八月革命説

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八月革命説(はちがつかくめいせつ)とは、1945年昭和20年)8月ポツダム宣言受諾により、主権の所在が天皇から国民に移行し、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定したと考える学説のこと。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解することから、八月革命説と称される。憲法学者・宮沢俊義により提唱された。

概要

八月革命説は、大日本帝国憲法の改正手続を経て成立した日本国憲法について、憲法改正限界説に立った場合の憲法制定過程を説明するための理論である。

その内容はおおむね次のとおりである。そもそも、憲法改正限界説を前提とする場合、天皇主権を基本とする大日本帝国憲法から国民主権を基本とする日本国憲法への改正は、憲法改正の限界を超える。しかし、天皇主権と相容れない「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾」により天皇から国民へ主権の所在が移行し、国民主権と矛盾する限りで大日本帝国憲法は効力を失うという法的な意義での「革命」(八月革命)があったといえる。したがって、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定した憲法であり、改正手続は形式的な意味しか持たない。

このように、八月革命説は、革命という法的な擬制(フィクション)を用いて、日本国憲法の成立を説明した。

憲法改正無限界説と憲法改正限界説

多くの近代的な成文憲法には、その内容として、憲法自体の改正手続を定めている。この改正手続に従って行われた憲法改正は、法的に正当なものとして承認される。もっとも、この手続に依ったとしても改正し得ない、「憲法改正の限界」を憲法に明記してあるものもある。また、このような憲法改正の限界が明記されていない場合にも、憲法改正を憲法全体に及ぼすことができるのか、それとも法理上一定の限界があるかについては、学説上争いがある。これが、憲法改正無限界説と憲法改正限界説との争いである。

憲法改正無限界説によれば、憲法改正手続に従った改正は、いかなる内容への憲法改正も法的に正当化される。これに対して、憲法改正限界説によれば、憲法改正手続に従った憲法改正といえども、改正前憲法の基本原理・根本規範を改めてしまうような改正は、改正前憲法によっては法的に正当化されないとされる。もっとも、改正前憲法によって法的に正当化されないからと言って、新憲法が当然に無効な憲法となるわけではなく、新たな原因によって正当性の理由付けが求められるに過ぎない。

大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法

1946年(昭和21年)に公布され、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた改正手続により成立した。

具体的には、明治憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により衆議院と貴族院からなる帝国議会の議に付され、両議院のそれぞれの総員3分の2以上の出席の会議で、出席議員の3分の2以上の多数により議決がされた。この改正は、天皇の裁可を経て、公式令(明治40年勅令第6号)第3条に基づいて公布された。これは、改正の公布文に付された上諭に示されている。 テンプレート:Quotation

大日本帝国憲法の改正と憲法改正限界説

このように、大日本帝国憲法の改正手続に従って制定された日本国憲法は、その内容については大日本帝国憲法から大きく改められた。特に、主権の所在の点に違いが著しい。大日本帝国憲法は神勅により天皇に与えられた天皇主権を基礎として構成されたのに対し、日本国憲法は国民主権を基礎として構成されている。

大日本帝国憲法には、主権の所在についても、改正できないとは明記されていない。しかし、憲法改正限界説の立場からは、主権の所在について改めることは、憲法改正の限界を超えるものと解され、新憲法は改正前憲法によっては法的に正当化され得ないと解された。そこで、憲法改正限界説の立場から、日本国憲法の成立過程をいかに法的に説明するかが問題となった。

八月革命説による説明

1946年(昭和21年)、憲法学者の宮沢俊義は、日本国憲法成立の説明理論として、八月革命説を発表した。これは、「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾」により主権の所在が天皇から国民へ移行したと解し、これを法的な意味での革命(八月革命)と捉え、日本国憲法は国民が制定した憲法であると説明する学説である。このような考え方のもともとの発想は、政治学者丸山眞男によるものであり、宮沢が丸山の了承を得て法学的に再構成したものと理解されている。

第二次世界大戦末期、日本政府はポツダム宣言を受諾するに際して、同宣言には天皇大権を害する要求は含まれないとの解釈が正しいか否かについて、連合国に対して回答を求めた。この照会に対して連合国側は、その解釈の正否には触れず、いわゆるバーンズ回答の中で、日本の最終の政治形態はポツダム宣言に従い日本国民の自由に表明される意思により決定されるべきことを言明した。日本政府は、この回答を了承した上で、1945年(昭和20年)8月14日、ポツダム宣言の受諾を通告した。

バーンズ回答における日本の最終の政治形態に関する文言は、日本の最終的な政治形態の決定権は日本国民が有するという意味であり、法的には国民に主権が帰属するという意味である。すなわち、ポツダム宣言の受諾は、天皇主権から国民主権へ、主権の所在の移行があったことを意味した。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解し、ポツダム宣言の受諾を八月革命と称した。

もっとも、主権の所在が移行し、法的な革命があったとは言え、大日本帝国憲法の全てが破棄されたわけではなく、国民主権原理に抵触しない限りで存続していた。そのため、形式的には、大日本帝国憲法の改正手続に従い憲法が改正された。ポツダム宣言受諾後に行われた総選挙で、新たに主権者となった国民の代表者として衆議院議員が選出され、衆議院が中心となって、内閣GHQの指示を受けて起草した大日本帝国憲法改正案(日本国憲法案)を審議した。この改正案審議は、国民と直接的な関係を有しない貴族院でも行われ、若干の修正が加えられたが、修正後に衆議院の議決を経ている。また、主権者の地位を失った天皇の裁可により改正は成立したが、裁可の段階では修正は行われていない。このように、実質的に日本国憲法は、新たに主権者となった国民によって制定された憲法となる。

以上のように、ポツダム宣言の受諾により日本の主権の所在は国民に移行し、これを革命(八月革命)と擬制することで、その後制定された日本国憲法の国民主権原理は、ポツダム宣言受諾に伴う主権の所在の移行を宣言したものと理解する八月革命説が説かれた。

八月革命説に対する批判

八月革命説は、説明に法的な擬制を用い、「革命」というセンセーショナルな語を含むため、発表の当初から様々な批判を受けた。

一番の批判点は、そもそもポツダム宣言バーンズ回答は国民主権の要求を含むのかという点にある。また、仮にそのような内容を含むとしても、多分に政治的な要求、又はせいぜい国際法上の義務を負ったに過ぎず、主権の所在が移行したとまでは言えないのではないかとの反論である[1]戦時国際法によればポツダム宣言の条項は、占領軍の撤退条件として例示されているものであり、また国際条約の締結をもって憲法の根幹が変更される(革命)と見なす場合、憲法に対する国際法の優越という別の問題が発生する。またハーグ陸戦条約附属書43条との整合性が問題になる。さらに占領政策下における国民主権という、実態や事実にあわない法理になっているのではないか、との論である。ポツダム宣言の受諾当時、日本政府に天皇主権から国民主権に変わったという認識はなく、ポツダム宣言受諾以後も明治憲法は維持され、それが1946年11月3日公布の日本国憲法へと改正され、翌5月3日の施行にまで至ると解すべきではないか(憲法改正説)との論もある。

これらの見解に対する明確な反論は過去になく、八月革命説は長く通説としての立場を占めている[1]のであるが、八月革命説はあくまで主権の移行に関する法的な説明をするための法理であって、事実経過に関する説明をするための見解ではないし、日本国憲法の成立の経緯に正当性を与えること目的としたものでもない。これ以外にも異なる見解は多数提出されているが、八月革命説に替わり得るまでの有力説の登場には至っていない。


「尾高・宮沢論争」と八月革命説

尾高朝雄が、尾高・宮沢論争を通して、八月革命説に対する批判を展開したと誤解されることがある。しかし、尾高自身は、天皇主権から国民主権に移行したことの法的な説明については八月革命説が妥当であるとした上で、国体の連続性を説明するためにノモス主権説を唱えたのであり、八月革命説の批判には及んでいない。したがって、尾高・宮沢論争は、八月革命説と直接的な関連性はない。

脚注

  1. 1.0 1.1 第147回国会憲法調査会第5号 高橋正俊 香川大学法学部教授

関連項目