併用軌道

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京阪電気鉄道の併用軌道と、4両編成で全長64mの京阪京津線京阪800系電車」(2007年3月撮影)
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広島電鉄の併用軌道と、同社の中で最長の全長30.52mの「GREEN MOVER」(2005年4月撮影)

併用軌道(へいようきどう)とは、道路上に敷設された軌道の事を指す。路面電車などで良く見かける敷設形態だが、一般的な鉄道車両が走行する場合もある。これに対して、道路上以外の場所に確保された軌道のことを新設軌道[1](通称「専用軌道」)と呼ぶ。

日本国内においては、基本的には軌道法に準拠する軌道として敷設されているが、例外的に鉄道事業法に準拠している場合もある。自動車交通の普及に伴う路面電車の廃止により減少傾向にあったが、国のLRT整備の方針の下、富山ライトレールが一部区間(富山駅北駅 - 奥田中学校前駅付近)で新たに導入している。

日本における概要

併用軌道では道路上を走行するため、運転は日本においては軌道運転規則だけでなく道路交通法にも準拠して行われる。通常の鉄道と違う点は概ね以下の通りである。

  • 列車の長さは30m以下に制限される。ただし広島電鉄5000形(グリーンムーバー)や、4両編成で運行している京阪京津線は編成長が30mを超えるため特認を得ている。
  • 最高速度は40km/h以下に制限されるテンプレート:要出典範囲
  • 系統や行き先を車両外部に明示しなければならない。
  • 複線区間では閉塞設備を要せず、目視で続行運転できる。
  • 通票が存在する単線区間においても、最後尾以外の車両は続行標(続行運転を行っていることを示す、車両に取り付ける標識)を掲出して続行運転できる。(併用軌道区間でのスタフ閉塞を参照)
  • 進行信号は黄色の矢印、停止信号は赤色×印。
  • 自動車用の信号機にも従う。

なお、大型の(路面電車サイズではない)鉄道車両が軌道を走行する場合は後述の鉄道事業法に基づく場合のみならず、福井鉄道福武線のように専用軌道部分は鉄道事業法、併用軌道は軌道法に基づき建設されている場合や、京阪京津線のように専用軌道を含め全線が軌道法に基づき建設されている場合もあり、車両の大きさと適用される法令は一致しない。この場合には軌道を大型の鉄道車両が走行していることになる。

鉄道事業法に基づく併用軌道

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かつて併用軌道であった犬山橋は、道路交通の増加のため専用軌道化された(併用軌道時代の1990年5月撮影)。

併用軌道は基本的には軌道法特許によるが、鉄道事業法(旧・地方鉄道法)に基づくものも存在する。鉄道事業法による場合、同法第61条は道路への線路敷設を原則禁止しているが、現存するこれら全ては運輸局などの特認を得ており運用されている。数は少ないが、現存するものでは江ノ島電鉄線熊本電気鉄道藤崎線などがある。いずれも元は軌道法に基づき敷設され、後に鉄道へ変更されたものである。

過去のものでは近鉄奈良線奈良市内(軌道法準拠より変更したもの)の他、鉄道道路併用橋として名鉄犬山線犬山橋(名目上は長大な踏切)、東急大井町線二子橋など、各地方に多くが存在した。

脚注

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関連項目

  • 軌道建設規程(大正12年内務省令・鉄道省令第1号)第3条