会社分割

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テンプレート:混同 会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つである。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

概要

2001年4月1日に当時の商法にて発効し、導入された。導入以前からあった営業譲渡(会社法に移行後は事業譲渡)と比較して、会社分割はその手法が明確になされているために、用途自体は限定的である一方で分社化に際しての透明性が高いうえに手続きが簡素である。それゆえ、会社分割制度導入以後の分社化では、会社分割が用いられるケースが多い。

会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。全部を移転すれば、経済実態上は「合併」と同様の効果が得られる。

例えば、製造販売を行うA社とB社が、それぞれの販売部門を切り離して「共通の販売会社」を設立し、自らは製造業に集中するといった、経営の自由度が高まることになる。

また、中小企業における事業承継において、例えば、長男と次男に分割により切り離された事業を、それぞれ承継させるといったことも可能になる。

商法・会社法上の取扱い

物的分割と人的分割

分割は、商法上、人的分割物的分割とに区分される。前者は、出し手側の法人(分割法人)の株主が、移転する資産等の対価として、受け手側(分割承継法人)から株式や金銭などの交付を受けるのに対して、後者では分割法人自らが、対価の交付を受けるという違いがある。また、両者の折衷法として中間型分割と呼ばれる手法もある。

なお、2006年5月1日施行の会社法では、物的分割のみを規定しており、人的分割は「物的分割+剰余金の配当(配当財産が株式)」という方法によることになる(763条12号)。

新設分割と吸収分割

会社法上、新設分割吸収分割とにも区分される。

  • 吸収分割:分割した事業を既存の別会社に承継させる(2条 29号)。
吸収分割契約契約の備置き及び閲覧(782条)
吸収分割株式会社の債権者の異議(789条)
吸収分割株式会社の債権者は、吸収分割契約の取決めにより、吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない場合は、吸収分割株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。
吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等(791条)
吸収分割に関する書面等の備置き及び閲覧等(794条
吸収分割承継株式会社の株主及び債権者は、請求することが出来る。
吸収分割承継株式会社の債権者の異議(799条1項2号)
吸収分割承継株式会社の債権者は、吸収分割承継株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。
  • 新設分割:分割した事業を新設の会社として承継させる(2条 30号)。
新設分割株式会社の債権者の異議(810条
新設分割株式会社が、公告を、官報のほか、電子公告によりするときでも、不法行為によって生じた債権者に対しては、各別の催告をすることを要する。
分割型吸収分割(会社計算規則第2条
吸収分割のうち、吸収分割契約において758条第八号又は第760条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。

税務上の取扱い

分割型分割と分社型分割

税務上は、人的分割を分割型分割、物的分割を分社型分割と呼ぶ。両者の大きな相違点は、前者においては分割の時点で分割承継法人に移転する利益積立金額の確定を要するため分割法人の事業年度が分断されるが、後者の場合は分割法人の事業年度は継続する。分割型分割は合併と、分社型分割は現物出資と類似している。

非適格分割と適格分割

分割には、資産負債の移転が伴うが、法人税法は、原則的に、これを時価により移転するものと考えて取扱う。これは、一般的には非適格分割とよばれる。非適格分割により含み益のある資産(例えば、土地や有価証券)が移転する場合には、まず、分割法人において資産の譲渡益課税が生じ、また、分割法人の株主についてもみなし配当課税や譲渡益課税が生じうる。

一方、移転前後で経済的な実体が変わらないような一定の基準を満たす分割は、例外的に適格分割と呼ばれ、移転資産の簿価による引継ぎを行うことにより課税関係が生じない仕組みが採られている。

なお、適格分割型分割のうち、分割承継法人に資産負債を移転後直ちに分割法人が解散するスキームは適格合併に似ており、これを特に合併類似適格分割型分割とよぶ。

事例

みずほ銀行みずほコーポレート銀行
会社分割制度導入の背景には、財界の強い要望があった。これは、当時の第一勧業銀行富士銀行日本興業銀行をみずほ銀行・みずほコーポレート銀行に再編するにあたり、その規模および社会的影響から、事業譲渡よりも会社分割を行うほうが望ましいと判断されたことによる。加えて、法律上、普通銀行である第一勧銀・富士銀行と長期信用銀行である興銀との間では、合併は可能だが会社分割や事業譲渡は不可であった(普通銀行どうし、長期信用銀行どうしで会社分割や事業譲渡をすることは可能)ため、以下のスキームで再編がなされている。
まず、2002年1月8日付で「みずほ統合準備銀行」という長期信用銀行を設立し免許を取得した。興銀は、コンシューマーバンキング業務をみずほ統合準備銀行に吸収分割した。免許は長期信用銀行の免許でも、扱い業務はコンシューマーバンキングのみであるから、実体は普通銀行である。これで興銀はコーポレートバンキング業務のみとなる。
同年4月1日、第一勧銀のコーポレートバンキング業務を富士銀行に、富士銀行のコンシューマーバンキング業務を第一勧銀に事業交換する形で吸収分割を行い、第一勧銀は「みずほ銀行」、富士銀行は「みずほコーポレート銀行」に商号変更した。加えて、「みずほ銀行」が「みずほ統合準備銀行」を、「みずほコーポレート銀行」が日本興業銀行吸収合併した。
2013年7月1日付で、みずほコーポレート銀行がみずほ銀行を吸収合併。新たに「みずほ銀行」となり、コンシューマーとコーポレートの機能別二眼レフ体制は終わりを告げた。みずほコーポレート銀が存続会社となるため、旧富士銀の法人格を以降のみずほ銀行が継承する形となった。
モビット
実質的な経営権の移動に伴い2013年末頃に公式発表、2014年2月実施。カードローン事業は譲受先である三菱東京UFJ銀行の同部門と統廃合を実施、新ブランド「バンクイック(BANQUICK)」として再出発。
安田信託銀行
1990年代後半、安田信託銀行は経営危機に陥り、1999年に安田信託銀行の収益性の高い法人部門や年金部門などを分割して第一勧業富士信託銀行へ営業譲渡した。
なお、その後の再編に伴って、2003年にみずほグループの信託分野の銀行はすべて統合され、みずほ信託銀行に名実共に一方化されている(法人格上は、安田信託銀行から改称したみずほアセット信託銀行が、旧みずほ信託銀行を吸収合併して改称)。
岩田屋三越
2010年実施。詳細はこちらを参照。
新日鉄興和不動産
旧会社・興銀不動産が2003年に実施。旧会社は清算会社に移行され解散。その4年後に存続会社・旧新日鉄都市開発により旧日鉄鋼管の不動産事業分割移譲でも同様の手法で実施。

新旧分離との違い

いわゆる「新旧分離」も、見方によっては会社分割の形態のひとつではあるが、その目的に大きな違いがある。以下、分割後も存続する会社を「法人A」、分割後に新たに作られる会社等を「法人B」とする。

通常の会社分割では、法人Aが法人Bの持株会社となるなど、分割後もA・B両法人が普通の会社として存続するのが一般的である。これに対し、「新旧分離」においては、分割前の会社が著しい債務超過に陥るなど自力更生が困難になったものの、事業を継続していくケースで用いられる。この場合法人Aは、債務弁済・清算の目的のみにより存続することとなり、下記の事業譲渡の手続を伴う。

会社分割と会社法22条1項類推適用

最高裁は、ゴルフ場運営を承継会社に会社分割させた事案で、承継会社が存続会社のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合において、分割契約上存続会社のゴルフ会員権預託金返還債務を承継していないにもかかわらず、事業譲渡の商号を使用した譲受会社の責任を規定した会社法22条1項を類推適用し、承継会社に優先利用権を遅滞なく拒否するなど特段の事情のない限り、承継会社に預託金返還義務を認めた(最判平成20年6月10日)。

存続会社の事業をほぼ承継会社に承継させ、存続会社にほとんど財産が残らないのに存続会社に債務が引き続き残る場合には債権者異議手続の対象にならないことから、この場合に、存続会社の債権者に一定の救済の余地を与えうるものとして注目される。

問題点

会社分割制度を悪用し、架空会社を設立した上で分割し、詐欺集団や、出会い系サイトなどの犯罪組織を会社組織化した企業を設立させる例があり、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕者が出ている[1][2]

関連項目

脚注

  1. 会社分割:制度を悪用し架空会社 広島県警、容疑の男逮捕 200社以上売却か 毎日新聞 2013年2月25日
  2. 会社分割制度悪用:架空会社22社、犯罪に 毎日新聞 2013年2月26日
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