敵討

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テンプレート:Redirectlist 敵討(かたきうち)、または仇討ち(あだうち)は、直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行う中世日本の制度。中世期からの慣行であり、江戸期には警察権の範囲として制度化された。

歴史

日本書紀』巻十四雄略紀には、456年(安康天皇3年)に起きた「眉輪王の変」の記事があり、これが史料に残る最古の敵討事件とされる。眉輪王の義理の父にあたる安康天皇はかつて眉輪王の父である大草香皇子を殺し、母である中磯皇女を自らの妃とした。安康天皇はある日ふとその事を漏らし、それを聞いた眉輪王は安康天皇が熟睡しているところを刺し殺した。事件後、その動機を追及された眉輪王は「臣元不求天位、唯報父仇而已」(私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ)と答えている。

その後仇討ちは武士階級の台頭以来広く見られるようになるが、江戸幕府によって法制化されるに至ってその形式が完成された。範囲は父母や兄等尊属の親族が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められない。又中世の血族意識から起こった風俗であるので、主君のように血縁関係のない者について行われることは少なかった。

武士身分の場合は主君の免状を受け、他国へわたる場合には奉行所への届出が必要で、町奉行所の敵討帳に記載され、謄本を受け取る。無許可の敵討の例もあったが、現地の役人が調査し、敵討であると認められなければ殺人として罰せられた。また、敵討をした相手に対して復讐をする重敵討は禁止されていた。

敵討の許可が行われたのは基本的に武士階級についてのみであったが、それ以外の身分でも敵討を行う者はまま見られ、上記のような手続きを踏まなかった武士階級の敵討同様、孝子の所業として大目に見られ、場合によっては賞賛されることが多かった。又武家の当主が殺害された場合、その嫡子が相手を敵討ちしなければ、家名の継承が許されないとする慣習も広く見られた。

なお、敵討は決闘であるため、敵とされる側にもこれを迎え撃つ正当防衛が認められており、殺害した場合は「返り討ち」と呼ばれる。

近親者を殺されてその復讐をする例は、南イタリアを始めとして、世界各地で見られるが、江戸時代の敵討は、喧嘩両成敗を補完する方法として法制化されていたことと、主眼は復讐ではなく武士の意地・面目であるとされていた点に特徴がある。

特に江戸時代には、敵討の中でも曾我兄弟の仇討ち1193年、『曽我物語』)、鍵屋の辻の決闘1634年)、元禄赤穂事件1702年、『忠臣蔵』)は「三大仇討ち」と呼ばれ、多くの作品で人々に親しまれた。

明治になると司法卿江藤新平らによる司法制度の整備が行われ、1873年明治6年)2月7日、明治政府は第37号布告で「復讐ヲ嚴禁ス(敵討禁止令)」を発布し、禁止された。

御成敗式目と敵討

御成敗式目(貞永式目)第十条には、殺人や傷害、役職目的の殺人や強盗殺人の規定があるが、このなかに敵討の禁止を定める規定がある。

テンプレート:Quotation 現代訳:(大意)子や孫が父祖の仇を殺した場合、(殺人をおかした犯人の)父や祖父がそのことを知らなくても同じ罪(死刑か流罪・財産没収)を課せられる。父祖の憤りを充たすために宿願を遂げたのであるから。

父祖が死亡している場合はもとより無関係であるが、父祖が存命中に子孫が父祖のために敵討をすれば、父祖も連座で罰せられるとの規定である。御成敗式目では父祖のための敵討は処罰の対象とされており、江戸時代に見られる敵討の文脈とは異なるものである。曾我兄弟の仇討ちでは敵討後に捕えられた弟・曾我五郎時致は斬首されており、源頼朝の代の先例に準じる御成敗式目の規定はこの処置に沿っている。

女敵討

妻が姦通した際に姦通相手と妻を殺害することを女敵討(めがたきうち)という。姦通が表沙汰になった際の女敵討は武士にとっては義務であったが、たとえ達成しても名誉にはならないため、表沙汰にせずに内々で示談にするケースもあった。しかしながら、江戸町奉行所の「公儀御帳」によれば、通常の仇討ちが元禄年間(1688 - 1703年)を過ぎると減少するのに対して、女敵討は宝永年間(1704 - 1710年)以降に増加している。とくに、享保年間(1716 - 1735年)では届け出のあった仇討ちの半数は女仇討である。なお、庶民の場合でも、このようなケースでは殺人罪にはならない。

代表的な仇討事件

正月の初夢に見ると縁起が良い夢をあげて「一富士、二鷹、三なすび」(いちふじ、にたか、さんなすび)という伝統的な表現がある。これは一説には江戸時代の中頃から「三大仇討ち」として喧伝されてきた「曾我兄弟の仇討ち」(曾我兄弟は富士裾野巻狩りが行なわれた際にこれに乗じて仇討ちを行なった)、「赤穂浪士の討ち入り」(播州赤穂藩浅野家家紋が「丸に違い鷹の羽」だったことから)、「伊賀越えの仇討ち」(伊賀国なすびの産地として知られていたことから)のことを言ったものである。

以下は代表的な仇討ち事件:

仇を討つ討手は、武士はいうまでもないが、町人、農民もおり、幕末に向かって農民が増えた。またその大部分は子、弟妹、妻、臣、弟子、友人などであり、性別ではその大部分は男性であるが、享保8年、奥州白鳥明神前の敵討は姉妹であった。

討手の年齢は、若いものでは白鳥明神前の敵討の妹は13歳、西岸寺河原仇討の岩井善次郎は13歳、摂津芥川敵討の松下助三郎は14歳、赤穂浪士の大石主税は15歳であった。

また敵討に要する時間は享保7年、相模国鎌倉山田原での敵討(伊東はる)は28年間であった。

なかには返り討ちにあった崇禅寺馬場の仇討のようなものもあり、また芥川の敵討のように、 A が B を殺害すると、 A の父が処刑され、したがって A が B の近親を討ち、 B の近親の子が A を討つというような複雑なものもあった。

討手の人数は、1人または2人が多く、これに助太刀が加わることもあり、赤穂浪士の47人というのは異例に属する。

仇討ちを題材とした代表的な文芸作品

フィクションにおける敵討

歌舞伎浄瑠璃の一ジャンルとして「仇討狂言」という物が存在するほど、敵討を主題とした作品は広く支持されてきた。現代でも時代劇で物語の中によく取り取り入れられることが多い。漫画や小説、映画などでも、主要人物の行動原理としてしばしば採用される。特にサスペンス推理小説といったフィクションでは犯人の犯行動機として設定されることが多い。現実の刑事事件でも復讐を目的として犯行に至った例は見られる。

参考文献

関連項目

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外部リンク