交通弱者

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:独自研究 交通弱者(こうつうじゃくしゃ)とは、日本においては概ね二つの意味がある。一つは、自動車中心社会において、移動を制約される人という意味である。もう一つは、交通事故の被害に遭いやすい人という意味である。

移動制約者としての交通弱者

移動制約者という意味では、交通工学まちづくり福祉などの世界で用いられる。

その中心は、運転免許を持たない(持てない)か、自家用車を持たない(持てない)高齢者子供障害者低所得者などである。一般に障害者とはされないが、てんかんなど特定の持病のため、法により運転免許を取得できない人も交通弱者と言えよう。

公共交通機関の廃止などで問題になるのがこの交通弱者の問題である。彼らは公共交通機関しか利用できないので、社会的に弱い立場に立っている。したがって、この交通弱者の問題を考えるのが今後のまちづくりの課題の一つである。

  • 高齢者・障害者には例外(車を保有している実数)が多いが、率的には少ない。
    • 理由としては、高齢者及び障害者の経済基盤が乏しい事が一因とも言える。また、高齢者は運転免許を持っていても、注意力及び判断力が低下しているため、交通事故を起こしやすい。街づくりが自動車の保有を前提としている地方では、事故のリスクを認識しながらも、運転を続けざるを得ない。
  • 障害者ではないが運転免許を取得できない人及び自家用車を所有できない人は、当人の選択の結果でなく、且つ障害者ではないため行政の保護の対象外でありながら、移動が制約されるという状況に置かれており、単純に高齢者や障害者への保障を深度化するだけで交通弱者の問題が解消するわけではない。
    • 自家用車を所有できない人のケースにおいては、自家用車の維持費及び税金の負担がネックとなるケースがあり、また生活保護の被保護者に至っては自家用車の所有を認められていない為にやむを得ないケースがある。
  • 移動制約者たりえる原因のうちの一つである子供は、移動制約者でありながら通学など移動需要が極めて大きい。
  • 自治体によって、交通弱者対策事業においての、高齢者における年齢下限・子供における年齢上限・障害者における障害等級・低所得者における所得上限がまちまちであり、交通弱者に対する福祉サービス(福祉乗車証や福祉回数券や利用資格登録証など)が享受できない人が少なからず存在するテンプレート:要出典。また、交通弱者に対する福祉サービス施策が無い自治体があったり、施策が「税金の無駄遣い、バラマキ」として住民から批判を受け、縮小する場合もある。
    • 一例として、高齢者については65歳以上が対象となる自治体や75歳以上が対象となる自治体の例、子供においては小学生以下が対象となる自治体や未就学児が対象となる自治体の例、障害者においては身体障害者のみが対象となる自治体・身体障害者全般及び知的障害者A判定及び精神障害者1級が対象となる自治体・すべての身体障害者及び知的障害者及び精神障害者が対象となる自治体の例などがある。

なお、交通弱者であっても自身の意思で自由自在に移動できる交通手段として自転車がある。自転車は、自動車を保有・運転できない子供・低所得者層にとっては、限られた地理的範囲においては非常に有用な交通手段であるが、坂道・凹凸など道路状態、降雨・降雪・暴風・炎天下など天候状態などに直接影響されるため、体力的問題を抱える高齢者・障害者などの交通弱者にとっては、活用範囲が限られる。また、転倒による負傷、まきこまれ事故のリスクも高齢者では無視し得ない。

加えて、日本では自転車の「交通手段」としての位置付けが不明確なため、特に都市部で、自動車からも歩行者からも邪魔者として疎外され、交通行政からも自転車はその運行自体から税収が発生することがないこともあってか、単に邪魔者扱いされている例が多い。 このため自転車で路上を走りにくいのが実情である。 放置自転車も、ある意味でその不明確な地位の現れと言える。

交通事故の観点からの交通弱者

交通事故防止の観点から用いられる。子どもや高齢者など、歩行していて交通事故に遭いやすい人のことを指す。この場合、自動車が「強者」であり、加害者となるが、上記のように自転車が安心して通行できる走行レーンがきわめて不備な日本の都市では、状況によっては自転車ですら歩行者に対して加害者になりうるので気配りが求められる。

自動車運転者には、こうした交通弱者に配慮した運転が義務づけられており、歩行者をはじめとする交通弱者は法により手厚く守られている。</br> 一方で、運転免許証などを取得した事のない歩行者の中には十分に道路の通行法を心得ていない者もおり、安直に信号無視を行ったり、または高速道路へ誤進入して事故を誘発するなど事故の原因となる事がある。 一方、日本における自動車運転手らにおいても、速度超過や徐行義務違反、車間距離不保持、警音器使用制限違反、横断歩行者等妨害等違反、幅寄せ等の危険運転、交通犯罪運転が日常的になっており、交通弱者保護が命題となっている。

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