事務次官

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事務次官(じむじかん、テンプレート:Lang-en-short)は、日本の行政機関官職の一種で、各府に置かれる。現在は復興庁にも置かれている。

大臣副大臣大臣政務官特別職の下にあって、各府省において職業公務員官僚)が就く一般職の職員のうち最高の地位(ただし、防衛省防衛事務次官は特別職)で、事務方の長といわれる。

概説

事務次官は、各省にあっては省の長である大臣を助け、省務(外局にかかる事務を含む。)を整理し、各部局及び機関の事務を監督する(国家行政組織法第18条第2項)ことを職務とし、内閣府にあっては、内閣府の長である内閣総理大臣ではなく、内閣官房長官特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府本府(外局を含まない。)の各部局及び機関の事務を監督する(内閣府設置法第15条第2項)ことを職務とする。

任命は各大臣が行うが、内閣による事前承認が必要とされる[1]。また1997年以降、各府省の局長以上の幹部人事については、政府全体の立場から官邸による統率を行うため、閣議に先だって内閣官房長官内閣官房副長官3名の4人によって構成される閣議人事検討会議による了承を経ることになっている。

事務次官は、各府省においてキャリアと呼ばれる高級官僚の中でも最高位のポストである。その影響力は大きく、各府省の実質的な最終決定権を有するともいわれる。府省内外にわたる人的資源、調整能力を必要とするポストである。

各府省の事務次官は、事務次官等会議に出席し、政府提出法案等の最終的な調整を行っていたが、2009年9月に発足した鳩山由紀夫内閣では、同会議は廃止された。

2012年12月に発足した第2次安倍内閣では、府省間の情報共有のため、事務の内閣官房副長官を主宰者とする「次官連絡会議」を設置した。

歴史

事務次官の設置は、内閣制度発足に伴い各省に置かれた次官に遡る。1949年(昭和24年)6月1日の改正国家行政組織法(昭和24年法律第124号)施行により、事務次官に改称[2]されて、現在に至る[3]

以前は、事務次官と同格の大臣補佐役として政務次官が存在した。2001年の省庁再編に伴って政務次官は廃止され、新たに副大臣大臣政務官が設置され、国会議員による行政への統制力強化が図られた。職制上、事務次官は政治任用ポストの下で事務を統括する役職に位置付けられた。

地位・身分

事務次官の身分は一般職国家公務員である(防衛事務次官を除く[4])。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される[5]

なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、会計検査院事務総長人事院事務総長、宮内庁次長のほか、事務次官等会議の構成員でもあった内閣法制次長警察庁長官金融庁長官消費者庁長官がある。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者であった内閣官房副長官は、事務次官よりも数段高い副大臣相当の待遇であり、認証官でもある特別職国家公務員である。

また、特別職及び検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官[6]国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、式部官長大使公使の一部、統合幕僚長検事の一部(検事1号俸)がある。国会においては、各議院事務局の事務次長、衆議院調査局長、各議院法制局の法制次長、国立国会図書館副館長が、裁判所においては、判事の一部、最高裁判所事務総長がこれらに相当する。

事務次官に加えて、各府省には「所掌事務の一部を統括整理する職」(総括整理職)として次官級審議官(いわゆる省名審議官[7])が置かれているが、これらの職については外局の長官・警察庁次長などと同等である指定職6号俸が適用される[8]

事務次官の経歴

概要

事務次官等は、キャリア官僚の出世レースのゴールであり、一般に同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官し、省内に唯一残った最古参のキャリア官僚が事務次官となる。ただし、法務省および外務省は例外である(後述)。

おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された事務官のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。

従来、任期の慣例を大きく越えることは稀であったが、近年は一部で長期化の傾向が見られる(守屋武昌防衛事務次官は在任4年1ヶ月に及んだ)。事務次官の定年は62歳[9]に延長されるが、更に法律に規定される定年延長制度[10]を利用して長期在任する者もいる。

技官(技術系行政官)出身の事務次官

各府省においては事務官優位の人事慣行のもと、事務官の就任するポストと技官の就任するポストは明確に区別されており、技官が事務次官に到達する例は少ない。しかし、建設省科学技術庁系統の官庁(国土交通省文部科学省)では、技官が事務次官を務めることがある。

旧建設省においては事務官と土木系技官が交互に事務次官となる慣行が存在し(いわゆるたすきがけ人事)、旧科学技術庁・北海道開発庁では主に技官が事務次官に就任していた。中央省庁再編の国土交通省では建設省出身の事務官、同土木系技官、運輸省出身の事務官が順番に次官に就任しており、文部科学省では文部省出身の事務官と科学技術庁出身の技官が交互に就任している。省庁再編から2013年7月現在までに、技官出身の事務次官就任者は国土交通省4名(青山俊樹佐藤信秋谷口博昭佐藤直良)、文部科学省3名(結城章夫坂田東一森口泰孝),、環境省1名(谷津龍太郎)となっている。

外務省における事務次官

外務省では、事務次官経験者がその後大国又は国連等の重要な国際機関に派遣される特命全権大使を務める慣例があり、特に在アメリカ合衆国大使の多くは次官経験者が務めてきた。しかし、2001年頃に発覚した数々の外務省の不祥事を受けた改革において、次官経験者の自動的な大使任用慣行は一旦改められた。その後、政府は大使の任用は「適材適所の観点に立って」判断するとしてきたが[11]、2012年には11年ぶりに佐々江賢一郎が次官経験後に駐米大使に就任した[12]

法務省における事務次官

法務省においては検察庁が本省を飲み込むような人事体系が取られている。その理由は、検察庁が最高裁判所を頂点とする司法権に対応する特殊な行政組織であるため、その人事体系も必然的に裁判所を見据えたものでなければならないという観点と、内閣の所轄の下にある通常の一般行政部門である法務省の本省機能とをひとつにまとめたことに起因すると考えられる(検察官の俸給体系が、法務省職員を含む一般職国家公務員のそれではなく裁判官の俸給体系に準拠した別個のものとなっているのは、その顕著な例であるといえる)。

最高裁判所判事及び高等裁判所長官はいずれも認証官とされており、最高検察庁の最高幹部である検事総長次長検事ならびに高等検察庁の長である検事長についても、裁判所の最高幹部の地位に準拠させ、認証官とされている(検察庁法第15条第1項。なお最高裁判所長官内閣総理大臣と同様に天皇によって任命されるが、これは最高裁判所長官が三権の長であることに由来するためである(日本国憲法第7条第2項、裁判所法第39条第1項))。

それに対し、事務次官は各省における事務方のトップではあるものの認証官ではない。他省の人事体系との均衡の必要性から、法務事務次官だけを認証の有無や俸給の額などの扱いにおいて別個に扱うことは難しい。

この異質な両者をひとつにまとめた結果、(検察庁等を含む広義の)法務省内において、法務事務次官を検事総長、次長検事、検事長の実質的下位に位置させる必要が生じるのである。それは同時に法務事務次官もこの人事ピラミッドにおける「通過点」とならざるを得ないということであり、その結果、慣例的に検察官の経歴を有する者が就任するポストとなっている。ただし、法務事務次官は検察官とは別の官であり、法務事務次官在任中は、検察官ではない。この点、法務省の局長課長の多くが検察官の身分のままの充て職であることとは状況が異なる。検察官の経歴を有する者以外の者が法務事務次官になる場合もあり得るが、その者が一級の検事となる資格を有しないものである場合は、検察庁法の規定により、検事総長・次長検事・検事長となる道そのものが閉ざされている(検察庁法第15条第1項、第19条)。そのような制度的事情から、法務省・検察庁の幹部人事調整の必要性にかんがみ、一級の検事となる資格を有しないものが法務事務次官に就任するケースが起こることはきわめて稀である。

一方で、事務次官経験者が東京高等検察庁検事長・大阪高等検察庁検事長といった主要都市に置かれる高等検察庁の検事長ポストに昇格する例が多々あり、これをもって事務次官の地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする考え方がある。[13]しかし、法務省は上記のように「一般の行政権」と「検察権」という異質な行政権をまとめて担っており、検察官の地位と法務事務次官の地位を一元的に体系づけることには無理があると思われる。[14]

事務次官等一覧

※各府省の事務次官のほか復興庁事務次官、内閣府の外局たる庁の長官および警察庁長官も含めて記載。

府省等
官職
氏名 就任日 出身大学等 入省官庁(入省年次) 前職
内閣府
内閣府事務次官
松山健士 2014年1月10日 東京大学経済学部 経済企画庁1978年 内閣府大臣官房
復興庁
復興庁事務次官
原田保夫 2014年1月28日 東京大学法学部 建設省(1977年 国土交通審議官
総務省
総務事務次官
大石利雄 2014年7月22日 東京大学法学部 自治省1976年 消防庁長官
法務省
法務事務次官
稲田伸夫 2014年1月9日 東京大学法学部 司法修習生(1979年)
法務省検察庁1981年
法務省刑事局長
外務省
外務事務次官
齋木昭隆 2013年6月28日 東京大学教養学部 外務省1976年 外務審議官
財務省
財務事務次官
香川俊介 2014年7月4日 東京大学法学部 大蔵省(1979年) 財務省主計局長
文部科学省
文部科学事務次官
山中伸一 2013年7月8日 東京大学法学部 文部省(1977年) 文部科学審議官
厚生労働省
厚生労働事務次官
村木厚子 2013年7月2日 高知大学文理学部 労働省(1978年) 厚生労働省社会・援護局長
農林水産省
農林水産事務次官
皆川芳嗣 2012年9月11日 東京大学経済学部 農林省1978年 林野庁長官
経済産業省
経済産業事務次官
立岡恒良 2013年6月28日 東京大学法学部 通商産業省(1980年) 経済産業省大臣官房
国土交通省
国土交通事務次官
本田勝 2014年7月8日 東京大学法学部 運輸省1976年 国土交通審議官
環境省
環境事務次官
鈴木正規 2014年7月8日 東京大学法学部 大蔵省(1978年) 環境省大臣官房
防衛省
防衛事務次官
西正典 2013年4月1日 東京大学法学部 防衛庁(1978年) 防衛政策局長
警察庁
警察庁長官
米田壮 2013年1月25日 東京大学法学部 警察庁(1976年) 警察庁次長
金融庁
金融庁長官
細溝清史 2014年7月4日 東京大学法学部 大蔵省(1978年) 金融庁監督局長
消費者庁
消費者庁長官
板東久美子 2014年8月10日 東京大学法学部 文部省(1977年) 文部科学審議官

歴代の事務次官等

参考文献

  • 大森彌『官のシステム』(行政学叢書4)東京大学出版会、2006年
  • 秦郁彦(編)『日本官僚制総合事典』東京大学出版会、2001年
  • 村川一郎『日本の官僚 役人解体新書』(丸善ライブラリー)丸善、1994年

脚注

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関連項目


  1. http://blogs.dion.ne.jp/philosophia29/archives/6595881.html
  2. 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在しない。内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。
  3. なお大臣庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編2007年(平成19年)の防衛庁の省移行に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
  4. 防衛省の職員は一部の例外を除き特別職自衛隊員である。自衛隊員たる防衛事務次官も特別職であるが、待遇等は他府省の事務次官と変わるところはない。
  5. 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年国立大学法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学京都大学学長(総長)に適用される12号俸があった。
  6. 常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
  7. 内閣府審議官(内閣府)、総務審議官(総務省)、外務審議官(外務省)、財務官(財務省)、文部科学審議官(文部科学省)、厚生労働審議官(厚生労働省)、農林水産審議官(農林水産省)、経済産業審議官(経済産業省)、技監国土交通審議官(いずれも国土交通省)、地球環境審議官(環境省)。
  8. 2011年5月現在、技監、地球環境審議官を除く次官級審議官には人事院指令により警視総監と同等の7号俸が適用されている。参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書(参議院ホームページ、2013年2月28日閲覧)。
  9. 人事院規則11-8
  10. 国家公務員法第八十一条の三
  11. 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)
  12. テンプレート:Cite news
  13. この見解は法務事務次官が後に主要な高等検察庁の検事長に昇格することが多いことを論拠としているといわれる。しかしながら、一級の検事であることが検事長となるための要件であり(検察庁法第15条)、検事となる資格を有しない者が一級の検事となるには、少なくとも「司法修習生となる資格を有する者」または「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にあった者」であることが必須の前提となり、さらに、検察庁法第19条に定める職(法務事務次官等)の在任期間が通算して8年以上であることを要する(同法第19条第1項第3号)。このように法務事務次官に就任した経歴のみでは、検事となる要件が満たされない(ゆえに、検事となる要件が満たされないものが一級の検事となることはありえない)ため、法務事務次官に就任したという経歴のみでは主要都市以外におかれる高等検察庁の長たる検事長に補職されることも不可能である。従って、この考え方は(検事となる資格を有している)個々の法務事務次官の将来性を論じる上では有益な考え方であるが、それを超えて、一般論として法務事務次官そのものの地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする論拠にはならないと思われる。
  14. 確かに、検事長と法務事務次官には天皇による認証の有無(検事長は認証官であるが、法務省本省の認証官は大臣のほか副大臣のみであり事務次官はもとよりこれの直近上位の職とされる大臣政務官も認証官ではない)や俸給額の多寡(検察官の俸給等に関する法律によれば、東京高等検察庁検事長以外の検事長の俸給額は122万8000円であるが、これは大臣政務官と同額である(この額は事務次官の俸給額の120万4000円(一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の第8号俸)より多額である。なお、事務次官の俸給額は検察官の俸給等に関する法律別表に定める検事一号の俸給と同額である)といった差異がある。しかしその一方で、その指揮命令系統は法務大臣の下で別個独立したものとなっている。また、東京高等検察庁の検事長を含む各検事長相互間の権限については検察庁法上の権限には差異がなく(検察庁法第8条)、国会審議において検事長間の俸給額の多寡に関する立法の理由は管轄区域の特殊性(「大変さ」の程度)とされていること、次長検事は東京高等検察庁の検事長より俸給額は少ないものの、検事総長に事故のあるとき・検事総長が欠けたときは検察庁法第7条第2項に基づき検事総長の職務を代行し「すべての検察庁の職員を指揮監督する」立場にあることなどから、「検察官の序列」はあくまで「個々人の将来性から見た検察内での慣習」であると考えられる。