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'''事務官'''(じむかん)は、[[日本]]における[[官職]]の一種。一般に、[[日本の国家機関]]の[[事務]]を掌る官職に用いられる。 == 現行制度における事務官 == ====概要==== 今日の[[国家公務員]]においては、[[公務員試験|国家公務員採用試験]]において[[行政]]、[[法律]]、[[経済]]、行政事務等の区分による試験に合格し、[[日本の行政機関]]に採用された者が事務官の[[官名]]を受けるほか、[[任期付職員]]のうち、係員相当から課長補佐相当の職務を与えられる者が[[任官]]する官職である([[技官]]も参照)。 各省に置かれる事務官は、旧制度、現制度のいずれにおいても、所属する[[省]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[外務省]]職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[府]]の場合は「[[会計検査院]]事務官」「[[内閣府]]事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する。 また、[[内閣 (日本)|内閣]]事務官([[内閣官房]])、[[内閣法制局]]事務官、[[警察庁]]事務官、[[検察事務官]]([[検察庁]])、[[小笠原総合事務所]]事務官については、それぞれの所属官庁の設置法等に基づき、所属する府省名と異なる名称が定められている。 行政機関以外の国の機関では、司法機関においては[[裁判所]]では裁判所事務官、[[検察審査会]]では検察審査会事務官と称する。他方、立法機関である[[国会]]では事務を掌る職員を[[参事]]といい、[[衆議院]]参事、衆議院法制局参事、[[参議院]]参事、参議院法制局参事、[[裁判官弾劾裁判所]]参事、[[裁判官訴追委員会]]参事や[[国立国会図書館]]参事といった職名を用い、事務官の官名を用いない。 ====事務官の肩書==== 現制度においては、昇進にともなって[[防衛部員]]、[[防衛書記官]]と官名が変わる[[防衛省]]や、試験によって[[裁判所書記官]]への選抜・転換が行われる裁判所を例外として、多くの行政機関では、採用試験に合格して初めて任官してから退職するまでの間、[[事務次官]]などの役職名と官名が一致する特別の官職に昇任するか、別の機関に出向しない限り、事務に従事するほとんどの職員の官名は「事務官」から変わらない。 従って、各府省では、上は[[局長]]級の者から下は採用されたばかりの係員に至るまで、事務を担当する一般職の職員のほとんどすべてが官名を事務官とする。また、事務系の区分で採用され、事務を行う職員であれば一律に「事務官」と称されるのが通例であるので、[[刑務官]]や[[国税専門官]]のような専門性の強い職種であっても、官名では事務官(法務事務官・財務事務官)を用いる例が多い(例外は[[出入国管理及び難民認定法|入管法]]を設置根拠とする[[入国審査官]]、[[労働基準法|労基法]]を設置根拠とする[[労働基準監督官]]、[[鉱山保安法]]を設置根拠とする[[鉱務監督官]]など)。 通例、課長・係長等の役職に就いているものは、肩書きとして役職名を用いるため、官職名である事務官は[[辞令]]など限られた場合でしか用いられない。そのため、事務官を肩書きとして名乗るのは、役職を持たない主任・係長級未満の職員が中心となるので、単に「事務官」というと「平社員」といったニュアンスを帯びることがある。 なお、事務官を役職名として用いる例もわずかであるが存在しており、[[外務省]]では他の省庁では「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当する課長補佐級ポストを、[[首席事務官]]と呼称している。 今日の国家公務員の給与制度では、事務官・技官などの一般行政職と、他の官職の間では給与体系が異なることがある。このため、人事異動や省庁を越えた出向を円滑に行うために、[[本官]]とは別に事務官を兼ねる「[[兼官]]」が行われることがある。例えば、[[在外公館]]に勤務する[[防衛駐在官]]は、自衛官を本官とし、外務事務官に兼ねて任命されていたり、[[法務省]]本省の[[内部部局]]で行政の実務を経験する[[検察官]]の一部は、[[検事]]を本官とし、法務事務官に兼ねて任命されている。もっとも、[[法務省設置法]]附則第4項では当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員([[検察庁]]の職員を除く。)のうち、133人は、検事をもってこれに充てることができるという規定があり、上述の検事兼法務事務官のほかこの「充て検事」もあって複雑である。 ==== 法的根拠 ==== 現制度の事務官については、個別法に根拠を有するものと、そうでないものの2種類に分かれる。 個別法に根拠を有するものは、[[内閣法]]に根拠をもつ内閣事務官、[[内閣府設置法]]に根拠をもつ内閣府事務官、[[防衛省設置法]]に根拠をもつ防衛事務官、[[復興庁設置法]]に根拠をもつ復興事務官、[[検察庁法]]に根拠をもつ検察事務官、[[裁判所法]]に根拠をもつ裁判所事務官、[[検察審査会法]]に根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている。 上記以外の各省事務官については、[[国家行政組織法]]の[[附則]]に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。 戦後、[[各庁職員通則]](昭和21年勅令第189号)によって官職名の整理統合がなされ、事務官は、事務を掌る官職として[[技官]]及び[[教官]]とともに各省庁に設置されるように改められた。各庁職員通則が廃止された後も、国家行政組織法の昭和25年改正法附則第2項における「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」との規定に基づき、この通則に沿った運用が続けられている。 このような規定となっているのは、[[国家公務員法]]の予定していた[[職階制]]の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は[[2001年]]の[[中央省庁再編]]後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。 == 旧制度における事務官 == [[国家行政組織法]]以前の[[官吏]]制度においては、[[高等官]]の一種であり、各政府機関の官制に基づいて置かれ、所掌事務は上官の命を受け事務を掌るものとされた。 通例、[[奏任官]]の中でも低い級にあるものであるが、[[高等文官試験]]に合格して官吏に[[任官]]したものだけに与えられる官名であった。 高等文官試験の卒業者の中でも、年次があがり、[[課長]]などの役職に就く者は、同じ奏任官であっても事務官よりも上位にあると通念されていた[[書記官]]を官名として与えられ、事務官の官名を離れた。書記官である課長は昇進すると高等官の中でも奏任官よりも級の高い[[勅任官]]に達し、書記官の官名を離れる。このとき、勅任官のうちでも上位にある各[[局]]の長は[[局長]]を官名としたが、昇級した直後には[[大臣官房]]等の重要な課の課長にあてられることもあった。こうした勅任官で課長の役職にあるものも、事務官を官名としたので、これを奏任官である事務官と区別して'''勅任事務官'''と呼んでいた。 [[1946年]]、行政組織法制の過渡期において、局長、書記官、事務官などの官名の別が廃され、事務官に統合された。なお、この後しばらくの間、旧来の勅任官に相当する官吏を一級官吏、奏任官相当を二級官吏、[[判任官]]相当を三級官吏と呼ぶ官吏制度の過渡期があり、これが検察庁法にある「検察事務官は、二級又は三級とする」とする規定のもとになっている。 == 関連項目 == * [[書記官]] * [[技官]] * [[教官]] *[[地方事務官]] == 外部リンク == *[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs21-189.htm 各庁職員通則(中野文庫)] {{DEFAULTSORT:しむかん}} [[Category:日本の行政官職]] [[Category:事務]]
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