特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(とくていせいひんにかかるフロンるいのかいしゅうおよびはかいのじっしのかくほとうにかんするほうりつ);平成13年(2001年6月22日法律第64号)
最近改正:平成16年(2004年)6月2日
略称:フロン回収破壊法

目的

オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、オゾン層を破壊したり、地球温暖化に深刻な影響をもたらしたりするフロン類の大気中への排出を抑制すること、及び現在と将来の国民の健康で文化的な生活の確保するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。(第1条)

制定の経緯と趣旨

1988年5月、オゾン層保護対策を進めるための法律として、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」が制定された。同法によって、日本におけるフロン類の生産量・消費量は削減されたが、これまでフロン類を使用していた機器が廃棄される場合のフロン類の回収・破壊については、地方自治体や業界の自主努力によって行われており、処理についての法的なシステムはなかった。このため、大部分のフロン類は、大気へ放出されていた。

これを解決するため、制定されたのが、フロン回収破壊法である。

この法律により、特定製品の廃棄時における適正な回収および破壊処理の実施等が義務づけられ、特定製品からフロン類をみだりに放出してはならず、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、罰則が定められた。

この法律では、ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者など、フロンを回収・破壊するシステムでの役割が定義され、それにそって実際の環境インフラが整備されている。

対象となる機器

  • 第一種特定製品
    • フロン類が充填された業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍庫(冷蔵・冷凍車、自動販売機を含む)
    • (家庭用機器は、家電リサイクル法での処理となる。)

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第8条)
  • 第2章 - 第一種特定製品からのフロン類の回収(第9条~第24条)
  • 第3章 - フロン類の破壊(第25条~第36条)
  • 第4章 - 費用負担(第37条)
  • 第5章 - 雑則(第38条~第54条)
  • 第6章 - 罰則(第55条~第60条)
  • 附則

主務官庁

環境省 経済産業省 国土交通省(カーエアコンのみ)

外部リンク

テンプレート:オゾン層破壊