バテレン追放令

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バテレン追放令(バテレンついほうれい・伴天連追放令)は、1587年7月24日天正15年6月19日)に筑前箱崎(現・福岡県福岡市東区)において豊臣秀吉が発令したキリスト教宣教と南蛮貿易に関する禁制文書。バテレンとは、ポルトガル語で「神父」の意味のpadreから由来。

原本は『松浦家文書』にあり、長崎県平戸市松浦史料博物館に所蔵されている。通常、「バテレン追放令」と呼ばれる文書はこの『松浦家文書』に収められた6月19日付の五か条の文書(以下便宜的に「追放令」と記す)を指すが、1933年(昭和8年)に伊勢神宮の神宮文庫から発見された『御朱印師職古格』の中の6月18日付の11か条の覚書(以下便宜的に「覚書」と記す)のことも含めることがあるので注意が必要である。さらに後者の11か条の覚書が発見されて以降、五か条の追放令との相違点がある理由や二つの文書の意味づけに関してさまざまな議論が行われている。

概説

豊臣秀吉は元来織田信長の政策を継承し、キリスト教布教を容認していた。1586年(天正14年)3月16日には大坂城イエズス会宣教師ガスパール・コエリョを引見し、同年5月4日にはイエズス会に対して布教の許可証を発給している。

しかし、九州平定後の1587年7月24日天正15年6月19日)、筑前箱崎に滞在していた秀吉は、ポルトガル側通商責任者(カピタン・モールドミンゴス・モンテイロおよび当時のイエズス会日本地区の責任者であったコエリョに対して宣教師の退去と貿易の自由を宣告する文書を手渡してキリスト教宣教の制限を表明した。

具体的には神国である日本でキリスト教を布教することはふさわしくないということ、領民などを集団で信徒にすることや神社仏閣などの打ちこわしの禁止、宣教師の20日以内の国外退去などと同時に、この法令が南蛮貿易を妨げるものでなく、布教に関係しない外国人商人の渡来に関してはなんら規制を設けないことが示されている。

ただ、この機に乗じて宣教師に危害を加えたものは処罰すると言い渡しており、強制的にキリスト教への改宗をさせることは禁止しているが、個人が自分の意思でキリスト教を信仰することは規制しておらず、一定の領地を持つ大名がキリスト教信者になるのも認可制(秀吉の許可が必要)とされたが、これも禁止されてはいない。また、下層の民については自由であることを定め、建前としては信仰の自由を保障するものであった。[1]

追放令の原因

秀吉がこの追放令を出した理由については諸説ある。

  1. キリスト教が拡大し、一向一揆のように反乱を起こすことを恐れたため。
  2. 神道・仏教への迫害を好まなかったため。
  3. ポルトガル人が日本人を奴隷として売買していたのをやめさせるため。
  4. 秀吉が有馬の女性を連れてくるように命令した際、女性たちがキリシタンであることを理由に拒否したため。

1.については、イエズス会宣教師ルイス・フロイスによると秀吉の言い分は「かつて織田信長を苦しめた一向一揆は、その構成員のほとんどが身分の低い者だったが、キリスト教は大名にまで広まっているため、もしキリシタンたちが蜂起すれば由々しき事態になる」というものである。秀吉がこのような考えを持つに至った直接的なきっかけは、九州征伐に向かった秀吉の目の前で、当時の日本イエズス会準管区長でもあったガスパル・コエリョが、スペイン艦隊が自分の指揮下にあるごとく誇示したことだとも見られている。同時期にイエズス会東インド管区巡察師として日本に来ていたアレッサンドロ・ヴァリニャーノはコエリョの軽率な行動を厳しく非難しており、コエリョの行動に問題があったことは確かなようである[2]。キリスト教の拡大については、6月18日の11か条の「覚書」(『御朱印師職古格』)ではキリシタンも「八宗九宗」(第九条)と規定して体制下の宗教と見なしていたが、翌19日の「追放令」ではこれを覆すかのように「邪法を授け」るものとしてキリスト教を厳しく規定しなおしている。

2.のキリシタンによる神道・仏教への迫害については、九州において領民を強制的にキリスト教に改宗させたり、神社仏閣を破壊するなどといったことが有馬氏大村氏など大名単位で行なわれていたこともあり、迫害があったことは事実である。秀吉はコエリョに「なぜ神仏の寺院を破壊し、その像を焼くのか」と質問しているが、コエリョは「キリシタンたちは、我らの教えを聞き、真理を知り、新たに信ずるキリシタンの教え以外には救いがないことを悟った。彼らは、(中略)神仏は自分たちの救済にも現世の利益にも役立たぬので、自ら決断し、それら神仏の像を時として破壊したり毀滅したのである。」(ルイス・フロイス「日本史 4」)と回答している。

3.の人身売買説に関しては、11か条の「覚書」に、日本人を南蛮に売り渡すことを禁止する一文がある一方[3][4]、翌日の「追放令」にはそのような文言は見当たらない。秀吉は1587年の九州征伐の際、九州を中心として奴隷貿易が行なわれていたことについて当時のイエズス会の布教責任者であったコエリョを呼び詰問するとほぼ同時期にバテレン追放令を発布している。ただし、イエズス会は日本人を奴隷として売買することを禁止するようにポルトガルに呼びかけていたことについて秀吉が知っていたかどうかについては不明である点には留意が必要である。

4.の女性問題で秀吉が激怒したと言うのは(フロイス日本史)、正確には「女を連れていこうとした施薬院全宗が怒って、秀吉にキリシタンを讒言した」というものであり、「秀吉が女漁りを邪魔されて怒った」というのは誤りである。よってこれが理由ということは考えられない。

追放令後

禁令を受けたイエズス会宣教師たちは平戸に集結して、以後公然の布教活動を控えた。南蛮貿易のもたらす実利を重視した秀吉は京都にあった教会(南蛮寺)を破却、長崎の公館と教会堂を接収してはいるが、キリスト教そのものへのそれ以上の強硬な禁教は行っていない。秀吉がキリスト教に対して態度を硬化させるのはサン=フェリペ号事件以後のことである。

日本において、キリスト教が実質的に禁じられるのは徳川家康の命による1614年慶長19年)のキリスト教禁止令以降のことになるが、家康の禁教令も言い回しなど基本的な部分においてこの秀吉のバテレン追放令にならうものとなっている。

「バテレン追放令」の原文

「松浦家文書」に残る6月19日付の追放令の秀吉側近の主侍医施薬院全宗(別名徳運軒)による原文は以下のとおり。

一、日本ハ神國たる処きりしたん國より邪法を授候儀 太以不可然候事
一、其國郡之者を近付門徒になし 神社佛閣を打破之由 前代未聞候 國郡在所知行等給人に被下候儀は當座之事候。天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処 下々として猥義曲事事
一、伴天聯其知恵之法を以 心さし次第に檀那を持候と被思召候へは 如右日域之佛法を相破事曲事候条 伴天聯儀日本之地ニハおかされ間敷候間 今日より廿日之間に用意仕可帰國候 其中に下々伴天聯に不謂族(儀の誤りか)申懸もの在之ハ 曲事たるへき事
一、黒船之儀ハ 商買之事候間格別候之条 年月を經諸事賣買いたすへき事
一、自今以後佛法のさまたけを不成輩ハ 商人之儀は不及申、いつれにてもきりしたん國より往還くるしからす候条 可成其意事

已上
天正十五年六月十九日 朱印

俗に言う「きりしたん禁令。」この「定」は施薬院全宗という秀吉側近の法印という最高位の医師によって書かれている。現代でいう厚生労働省の通達。 日本は「神国」である。神々の住む美しい国であるところに、「きりしたん国」、キリスト教徒の住む国から、「邪法」(邪教ではない)すなわち邪気(伝染病)またそれとともに邪法(阿片による治療法)を授けたことは甚だ不愉快だ、各地の人々を信者にして、神社仏閣を壊してパードレは勝手な知恵を授け日本国の法を順守しない。これは日本国におくべきではない。国外退去を求める。ビジネスに来る外国船はビジネスに専念することとする。今後日本国の法を順守しない者はビジネスであれ国内に入ることを禁じる。

参考文献

同時代史料

研究文献

  • 太田淑子編、『日本史小百科 キリシタン』、東京堂出版
  • 安野眞幸、『バテレン追放令 16世紀の日欧対決』日本エディタースクール出版部、1989年
  • 黒住真、「キリシタン禁制と近世日本 秀吉「天正十五年六月十八日付覚」をめぐって」『複数性の日本思想』ぺりかん社、2006年

脚注

  1. 2011年4月4日閲覧 「太平洋の覇権(3) 日本の「鎖国」」 http://www.mclaw.jp/01division/jt_txt_taiheiyo3.html
  2. 高瀬弘一郎「キリシタン宣教師の軍事計画」『キリシタン時代の研究』1997 岩波書店
  3. 徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版には、「秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録や天正遣欧使節の報告書にはヨーロッパ人がアジア人を奴隷貿易していたことが書かれている」と記されているが、これは出典が不明な上、朝鮮出兵の時代の日本になぜか「記者」がいたり、当時は外国人が入ることを許されなかった朝鮮においてヨーロッパ人がアジア人を使役していたりなど、事実と異なる記述がある。このため信憑性を疑問視する説もある。
  4. その他の条文で「商人は出入り自由」としていること、後の朝鮮出兵において朝鮮人捕虜を日本に連れてきて労働力としていることなどから、これは主要な目的ではなく、明征服にあたって少しでも人口を減らしたくなかったために盛り込まれた条項と推測する説もある。 山本博文「天下人の一級史料」より

関連項目

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