バス共通カード

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バス共通カード

バス共通カード(バスきょうつうカード)は、関東地方東京都神奈川埼玉千葉の各県を中心に、群馬茨城両県及び中部地方静岡山梨両県の一部地域にも路線を持つ、バス事業者及び都電で共通に使用できた磁気式プリペイドカードである。制度上は、「回数乗車券」の位置付けである。また、券面には有効期限が記されておらず、原則として使用期限は制限されない。[1] 非接触式ICカード乗車券「PASMO」の運用進展に伴い、2010年10月31日をもって乗車券としての利用が終了し、払い戻しのみの対応となった。

カードの発行条件や規格などは、バス共通カード規格管理委員会が管理している。 カードの表面には「バス〈共通〉カード」と表記される。また、事業者によっても呼称が多少異なり、「バス共通カード」としている例が多いが、「バスカード」や「共通カード」とする例もある。また、利用者は「バスカード」と略する場合が多い。

発行券種

バス共通カードには、1,000円(利用額1,100円)・3,000円(利用額3,360円)・5,000円(利用額5,850円)の3種類のカードがある。過去に発売していたパスネットや現在発行されているオレンジカードなどとは違い、購入額以上の利用額(プレミアム)が付加されている上、複数の社・局で利用できるのが特徴である。

2001年度からは500円券(利用額は同額)も登場しているが、こちらは原則として一般に販売せず、景品贈答品用の受注品扱いとなっている。

歴史

共通回数券の時代

首都圏の乗合バスにおける乗車券共通化の流れは、1984年(昭和59年)10月1日に発売が開始された『東京都区内バス共通回数乗車券』に始まる。東京23区と多摩東部4市からなる均一運賃地区で事業を行う東京都交通局都営バス)など10社局が参加し、後に川崎市の6社局、横浜市では8社局が参加して同じ規格の共通回数券を発売した。しかし、東京都、川崎市、横浜市のそれぞれの共通回数券の間に互換性はなかった。テンプレート:See also

神奈中バスカード

1988年(昭和63年)、神奈川中央交通(以降、神奈中とする)が多区間運賃制の路線バスとして日本初のバスカードである「神奈中バスカード[2]」の導入を開始、1990年(平成2年)3月までに全ての一般路線バス車両(約2,000台)へ導入を完了した。テンプレート:Main

このカード自体は現在のバス共通カードとはシステム上の関連がないが、発売額に上乗せされたプレミアム(1000円券で100円、3000円券で360円、5000円券で850円)は、バス共通カードや、後のPASMO・Suicaにおける「バス特」に引き継がれている(現在も発売されている紙券の「神奈中回数券」も同額)。テンプレート:Main

このバスカードを導入した神奈中の営業エリアは、神奈川県央を中心に東京都南多摩地域まで広域に及ぶものの、エリアのほとんどは神奈中のみの「独占地域」であったため、比較的早くに神奈中バスカードが普及した。一方で、横浜市内や湘南地区では、横浜市営バス・江ノ島電鉄など他社局との共管路線や競合路線も多く存在しており、当然ながら「神奈中バスカード」はそれら他社局の運行便・路線では使用ができなかった。

共通化の端緒

その後、1992年(平成4年)3月には、上述の神奈中バスカードとは別に、神奈中・横浜市営バス川崎市バス江ノ島電鉄の4社局が運行する横浜市・川崎市内の均一運賃路線限定で、「バス共通カード」及び「マリンカード市営地下鉄・バス共通乗車券。横浜市交通局発行)が初めて導入され、共通利用が図られた。導入車両には青色の「共通カード取扱車」ステッカーが貼り付けられた。

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「共通カード取扱車」(青色のステッカー)

これがバス共通カードおよびマリンカードの始まりとなるが、あくまで均一運賃区間用のものであり、また神奈中バスカードとはシステムが異なっていたことから、これとの共通利用は行われず、横浜市・川崎市内であっても神奈中・横浜市営・江ノ電に存在する多区間運賃路線では利用ができなかった。なお、この4社局以外の後に導入した社局ではマリンカードは使用できず、ステッカーも緑色の「バス共通カード取扱車」となっている。

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「バス共通カード取扱車」(緑色のステッカー)

都内への拡大

1994年(平成6年)10月になると、それまで単独導入していた東京都交通局都営バス都電荒川線(「Tカード」を発売)や京浜急行バスを始め、東京都区内均一運賃区間(東京23区・武蔵野市三鷹市調布市狛江市)の各社局路線へも導入、東京都区内バス共通回数券の発売は取りやめられた。但し、この時点でも神奈中バスカード導入路線を初めとした多区間運賃路線での利用はできなかった。

バス共通カードおよびマリンカード(青色の「共通カード取扱車」ステッカーの社局)を多区間運賃区間での利用が可能になるのは、さらにしばらく経ってからのこととなる。東京都多摩地区、横浜・川崎以外の神奈川県及び埼玉・千葉の両県にも順次導入・共通化されていった。この他に、取扱地域からのバス路線の乗り入れる静岡山梨両県のごく一部や群馬茨城両県の一部路線でも利用が可能であった。

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「PASMO・Suica・バス共通カードご利用いただけます」(桃色のステッカー)

PASMO移行による磁気式カードの終焉

しかし、2007年(平成19年)3月18日PASMOの発売を開始すると、バス共通カードの利用者は段階的にPASMOに移行されたため、川崎市交通局を除く各事業者は2010年(平成22年)3月 - 4月で販売を終了し、同年7月末で利用を終了した。テンプレート:See also

なお、川崎市バスのみ終了スケジュールが異なり、2010年6月末で販売を終了し、同年10月31日をもって利用についても終了した。これにより、2010年11月1日以降は全ての加入事業者で払い戻しのみの対応となった。テンプレート:Main

利用方法など

バス共通カードを使用できるのは、下記のバス事業者で車両の乗車口付近に「バス共通カード取扱車」(緑色のステッカー)と「共通カード取扱車」(青色のステッカー)の表示のあるバス・都電であり、カードの表面左下(記念カードは記載なし)と裏面上部には「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内の『バス共通カード取扱車』・『共通カード取扱車』の表示のあるバス・都電にご利用いただけます。」と記載されている。また、2007年3月18日からのPASMO導入に伴い導入事業者は順次「PASMO Suica バス共通カード ご利用いただけます」(桃色のステッカー、但し車両前面は「PASMO」)というステッカーに張り替えられているが、その場合でも緑・青色のステッカー表示と同様に利用できる。

また、青色のステッカーのバスでは横浜市交通局が発行しているマリンカード(バス・地下鉄共通の乗車カード。現在地下鉄では使用できない。)が使用できるため表示が異なっているが、バス共通カードも使用できるため、気にしなくても良い。但し、ピンクのステッカーの表示があるバスの中にはバス共通カードの表記がないものがあるため(バス共通カードを導入せずにPASMOのみを導入している事業者のバス)、乗車の際は注意が必要である。

バス事業者によっては、一部のコミュニティバスなどにカード設備を搭載しておらず、取り扱い表示がなく、利用できない路線もある。

電車で利用できるパスネットと違い、小児の利用や複数人で1枚のカードを利用する事が可能である。これ以外にも割引運賃の適用などで大人1人分ではない運賃を支払う場合はカードを通す前に乗務員に申告する必要がある。

また、残額が支払うべき運賃に満たない場合は別のカードか現金で精算する必要がある。但し、パスネットとは違い、2枚投入はできない。運賃が不足している場合は運賃箱からカードの残額が足りない旨の表示がされ、カードは乗務員が操作しないと出て来ない。

前払い式の場合

前払い式(均一料金〈路線により対キロ制〉)の場合は、乗車時に乗車口付近にあるカードリーダ・ライタに通して利用する。

路線によっては、区間によって料金が異なり、乗車時に降車停留所を申告する方式があるが、この場合はカードを通す前に降車停留所を申告する必要があり、申告がないと本来支払うべき運賃が差し引かれなかったり、乗務員がカードの挿入を止める事がある。また、本来は後払い用のバスを前払いとして使う場合には、降車用のカード投入口にカードを通す場合がある。

路線や停留所によっては、カードリーダ・ライタを停留所にいる係員が持ち、このカードリーダ・ライタに通してからバスに乗る方式を採用している事もある。

後払い式の場合

後払い式(対キロ制)の場合は、乗車時と降車時に乗・降車口付近にあるカードリーダ・ライタに通して利用する。但し、事業者によっては取り扱い方法が異なり、起点から次の運賃区界の手前においては乗車時のカード挿入が省略できるところもある。

乗車時にカードをリーダ・ライタに通すのは乗車停留所がどこかを記録するためのものである。従ってリーダ・ライタに通さない場合には始発停留所から乗車したとみなされる事がある。但し、(1)乗車時にカードが見つからない場合、(2)車内でカードを購入、(3)乗車用カードリーダ・ライタの読み取り不良、などもあるので、乗客の降車時に乗務員が運賃支払機により乗車位置を設定する事ができる。従って事業者や乗務員によって対応が若干異なるものの、上記のケースの場合などやむを得ない場合に限り乗車時に整理券を取れば実質的な問題はほとんどない。

購入方法

バス共通カードは、発行事業者の営業所・案内所、バス・都電車内や委託契約した店舗・コンビニエンスストア・駅売店などでの有人対面発売による方法や、事業者によってはテレホンカード自動販売機の中にバス共通カードも取り扱っている、といった無人機械発売による購入方法が一般的であった。場合によっては主要バス停において臨時にバス案内兼販売者が立ち歩きながら発売していたり、コミックマーケットなどの大規模行事開催時(主に記念カードの発売が多い)や金券ショップでの購入もできた。他に、記念カード発売の折に事業者によっては通信販売の形式をとって購入する方法もあった。

PASMO導入後の動向

2007年3月18日、バス共通カード事業者で非接触式ICカード乗車券「PASMO」のサービスが開始された。これは関東地方の主な私鉄や地下鉄で利用できるストアードフェアシステムであるパスネットの事業者と共同で導入され、東日本旅客鉄道(JR東日本)などが発行するSuicaと相互利用できるものである。

このPASMOの導入に伴い、今後のバス共通カードの取り扱いについてはPASMOの普及状況を見ながら検討される事にはなっているものの[1][2]、既にコンビニエンスストアのサンクスではPASMO導入開始と同時に新規発注ができなくなっており、今後販路は次第に縮小するものと見られた。

しかし、バス共通カードは回数券であるため、販売額以上の利用額がある点がパスネットとは異なり、PASMOでもバス利用特典サービス(バス特)を採用し、バス共通カードに近い金額分バスを利用できるようにしようとしている事業者が多いものの、バス共通カードと異なり実際にバスで利用した金額に応じてバスポイントが還元される上(バス共通カードのようにあらかじめ特典額が付与される訳ではない)、バスポイントは1ヶ月単位で計算され、未還元のバスポイントは翌月へ繰り越す事ができないため、その月のバス利用額が最初の還元が行われる1,000円に満たない利用者は全く還元を受けられないほか、月間のバスへの支払い金額の下4桁がちょうど5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円又は10,000円でない限りはバス共通カードの方が得をする事になる。そのため、雨天時のみなど乗車機会の少ない利用者を中心にバス共通カードの需要が根強く残っており、パスネットほど急速には利用が減っていない事から、PASMO導入からしばらくの間はバス共通カードのサービス廃止に踏み切る事業者はなかった。

しかしバス共通カードよりもPASMO・Suicaでのバス利用者が増加した事から、東京都交通局他20の各社(グループ)・局では、PASMO普及に対するバス共通カードの取り扱いについて見直し、2010年3月31日に発売を終了、同年7月31日に利用を終了する事が発表された。このうち東武バスグループ・朝日自動車グループは4月10日に発売を終了、箱根登山バスは3月5日に、国際興業バスと京王電鉄バスグループ・相鉄ホールディングスは3月15日にそれぞれ先行して発売を終了[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]。なお、川崎市交通局の終了時期については前述の各社・局とは異なり、2010年6月30日発売終了、同年10月31日利用終了であった[18]

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使用停止となりカバーがかけられたカードリーダー(赤い矢印で示した部分)

なお利用終了時点で残高を有するカードについては、カードを発行した各社・局において利用終了日の翌日より5年間に限り運送約款にもとづいた無手数料による払戻が行われる。この際の払戻額は回数乗車券の払戻額算定基準が適用され、「券面表示の運賃額(発売額)×残券片表示金額(払戻時の利用可能額)÷総券片表示金額(発売時の利用可能額)」として計算される。また、パスネット終了時に一部の事業者で行われたようなカード残高のPASMO等への移行は行われない[19]


利用可能であったバス事業者

凡例(インデントの状況は下記の状態を示す)

  • カード発行事業者(現在の発行名義)〈旧名義:分社化前・分社化過程における過去の発行名義〉
    • 上記名義のカードを発売している分離子会社・グループ会社

末尾に*がある社・局(5社・局)は「共通カード取扱車」(青色のステッカー、マリンカードも使える)を、ない社局は「バス共通カード取扱車」(緑色のステッカー)を貼付している事業者を示す。また、既にPASMOを導入済みの事業者(先述のステッカーに替わり「PASMO Suica バス共通カード ご利用いただけます」〈ピンク色のステッカー〉に変更)については★がある社・局では全車両にてそれぞれ走らせている事業者を示す。例外については後述

2010年10月31日にて取り扱い終了

2010年7月31日にて取り扱い終了

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「共通カード取扱車」と「PASMO」ステッカーを両方貼付している例

ステッカー貼付の例外的な事例

2010年7月31日まで、一部に既存のステッカーを継続貼付した上で「PASMO Suica ご利用いただけます」もしくは「PASMO Suica バス共通カード ご利用いただけます」(乗車口付近)/「PASMO」(車両前面)のステッカーを追加貼付している事業者も存在していた。

  • 東武バスグループでは「バス共通カード取扱車」のステッカーを継続貼付していた。現在は「PASMO」(前面)・「バス特 PASMO Suica」(側面)のステッカーと共に「東京スカイツリー 2012年春誕生」のステッカーを貼付している。
  • 神奈川中央交通平塚営業所では、厚105系統に運用される車両で「共通カード取扱車」のステッカーを継続貼付していた。

カード製造会社

カード裏面の丸の中にアルファベットで示されている。

関連項目

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. テンプレート:PDFlink第14条第2項の規定による。ただし第36条の規定により乗車券の効力が無効とされる場合は除く。
  2. 他の回数券などと同様に従来通り神奈中の共通カード取扱車での利用が可能であった(導入当初は車両の前面右下に「バスカード取扱車」の板が装着されていた)。
  3. 『バス共通カード』のサービス終了について(京成バスニュースリリース:2009年10月27日付け)
  4. 新京成グループバス3社 「バス共通カード」のサービス終了について(新京成電鉄ニュースリリース:2009年11月12日付け)
  5. テンプレート:PDFlink(川崎鶴見臨港バスプレスリリース:2009年11月12日付)
  6. テンプレート:PDFlink(西武バスプレスリリース:2009年11月13日付)
  7. テンプレート:PDFlink(京王電鉄バスグループプレスリリース:2009年11月17日付)
  8. テンプレート:PDFlink(関東バスプレスリリース:2009年11月18日付)
  9. テンプレート:PDFlink(関東バスプレスリリース:2009年11月18日付)
  10. テンプレート:PDFlink(西東京バスプレスリリース:2009年11月18日付)
  11. 「バス共通カード」のご利用終了について(東急バスニュースリリース:2009年11月19日付け)
  12. 立川バス-バスカード
  13. テンプレート:PDFlink(箱根登山バスプレスリリース)
  14. テンプレート:PDFlink(富士急湘南バスプレスリリース:2009年11月24日付)
  15. テンプレート:PDFlink(神奈川中央交通プレスリリース:2009年11月25日付)
  16. 『バス共通カード』発売終了のご案内(株式会社江ノ電バス横浜株式会社江ノ電バス藤沢プレスリリース:2009年11月27日付)
  17. バス共通カードのサービス終了について(東京都交通局プレスリリース:2009年12月22日付け)
  18. (お知らせ)バス共通カード及び磁気式1日乗車券(大人・小児)の取扱い終了について(川崎市交通局新着・更新情報:2010年3月26日付け)
  19. 運送約款第36条において「既に発行された乗車券を無効とする際の対応」として規定されている方法は、「現金による払戻」と「同一の効力を有する乗車券類との引換」のみである

外部リンク

テンプレート:バス共通カード テンプレート:PASMO