テンプレート:管理者の辞任

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管理者は、当人の意志と、他の参加者の支持があって成り立つものなので、そのどちらかが欠けた場合などには、辞任がありえます。

管理者がどのようなものであるかについては、Wikipedia:管理者を参照して下さい。

また、管理者が辞任すべき理由(当人が辞任する理由、他の参加者が辞任を薦めるべき理由共)は、Wikipedia:井戸端/臨時分室1に記されています。以下「管理者が辞任すべき理由」と「辞任をめぐる決定」はそれを参考にまとめたものです。また自動退任と辞職についての規定はトークページの議論の結果導入されました。

この規定は、日本語版ウィキペディアのコミュニティの信任によって就任する管理者、チェックユーザービューロクラットの各職に関するものです。理由の如何を問わず、辞任する管理者がチェックユーザー権限またはビューロクラット権限も有していた場合、それらの権限も失います。

日本語版ウィキペディアのコミュニティだけの信任によって選任されるのではない、ウィキメディア財団理事システム管理者スチュワード等の職に関する辞任手続については、この「管理者の辞任」が規定する辞任理由及び手続の効力は及びません。ウィキペディア以外の日本語版の姉妹プロジェクトについても、それぞれのプロジェクトのコミュニティによって特に規定しない限り、この規定の効力は及びません。

管理者が辞任すべき理由

  1. 本人が辞任を望む
  2. 他の参加者が、以下のような理由で、管理者に辞任してもらうことを望む
    • 参加者一般の合意事項、意志を反映できそうにない。
      (他の参加者の意見に真剣に耳を傾けていない、広く意見を募ろうという態度に欠ける、反対意見を嫌う、特定の件についての合意をどうしても受け入れられない、など)
    • 管理者権限の濫用があった。
      (当人が関与した編集合戦に絡んでページの保護をかけたり、相手をブロックしたり、個人的な動機でページを削除する、などの行為があり、再発防止のために管理者を辞めてもらう方がウィキペディアにとってよさそうな場合)
  3. ウィキペディアへの参加を中止する。

参加者としての言動に問題があるが、管理者権限の濫用はない場合、態度を改めたり謝罪をしたりして信用を回復できるなら辞任の理由にはなりません。

退任とその手続き

自発的な辞職について

  • 管理者はいつでも自発的に辞任することができる。
  • 辞任の手続きは、メタ・ウィキメディアのm:Steward requests/Permissionsに定める手続きによって行う。基本的には、
    1. 自分のユーザページに辞任の意思を英語で表明する。
    2. m:Steward requests/Permissionsに報告を行う。
    あわせてこの文書で辞任を報告することが望ましい。
  • 辞任した管理者が、再び管理者に立候補することを妨げない。

他の参加者が管理者の辞任を望む場合

退任の手続きは、以下のように定める。

  • Wikipedia:管理者の解任に基づき当該管理者を解任することが確定した場合、その管理者は自発的に辞任することが望まれる。辞任の手続は、自発的な辞職と同様とする。
  • 自発的な辞任が行われない場合、m:Steward requests/Permissionsで日本語版ウィキペディアのコミュニティの合意に基づくm:スチュワードへの依頼がなされる。依頼は、メタで活動履歴のあるビューロクラットのほか、管理者動議提出権者が行うことが望まれる。
  • 解任された管理者は、自発的な辞任でも他者の依頼による解任でも、所定の手続きを踏んで再び管理者に立候補することを妨げない。

自動退任について

  • 3か月間、日本語版ウィキペディアで編集も権限行使も行っていない管理者は、自動的に退任する。
  • 退任の手続きは、以下のように定める。
    1. Wikipedia:管理者の辞任で活動歴のないことを指摘する。誰でも指摘してよい。ただし虚偽に基づく申告は無効となる。
    2. 活動歴のないことを、他のユーザ1名が確認する。誰でも確認してよい。ただし虚偽に基づく申告は無効となる。
    3. 確認を行ったユーザはWikipedia:コミュニティ・ポータルTemplate:意見募集中に自動退任の手続きに入ったことを公告する。
    4. Stewardに依頼し、退任処理を行う。依頼はメタ・ウィキメディアのm:Steward requests/Permissionsで行う。metaのルールにより、信頼されるユーザー(trusted user)が申請を行う。metaでも活動履歴があるユーザが実務上は望ましい。
  • 自動退任した管理者が、利用者ページに管理者であるなどの記述をしている場合、これを退任後第三者が書き換えてもよい。
  • 退任した管理者が、所定の手続きを踏んで再び管理者に立候補することを妨げない。