ジュネーヴ諸条約 (1949年)

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ジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)(ジュネーヴ四条約、赤十字諸条約、戦争犠牲者保護条約とも言う)とは、1949年に締結された以下の4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。

ジュネーヴ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年に追加議定書が加えられた。

第1条約

  • 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)(傷病者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第23号)

第2条約

  • 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第24号)

第3条約

  • 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約) (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第25号)

第4条約

  • 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)
*4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。(参照:ジュネーヴ諸条約共通三条ジュネーヴ諸条約共通二条

関連項目