SCMS
SCMS(Serial Copy Management System、シリアルコピーマネジメントシステム)は、民生用のDATやMini Disc、DCC、CDレコーダーなどのデジタル録音機器に付加されているコピー防止技術。
概要
SCMS対応機器間では、デジタル接続によるコピーは1世代のみ可能。2世代目からは、録音側機器がデジタル信号に含まれるコピー情報を検出して、録音を行わないようにする。ただしアナログ接続によるコピーは無制限で行える。なお、音楽コンテンツの制作やそのメディアのバックアップを主な用途としている業務用のデジタル録音再生機器では、SCMSの制限を解除できるものもある。 また、コピーコントロールCDの一部(主にEU製のもの)には、1世代目のコピーも許可しないものがある。
SCMS-T(派生規格)
au(KDDI・沖縄セルラー電話連合)向けのW44T、TiMO W44T II、LEXUS W44T III、W52T、W54T、W56T、W54SA、W54S、W63CAや、NTTドコモ向けのP902iSなどのBluetooth対応携帯電話で、付属のワイヤレスレシーバなどに音楽を転送する際に利用されている。 前述のau向け各機種や、ソフトバンクモバイル向けの910T、911T、912SH、ドコモのP903iTV、P905i、P905iTV(ワンセグの音声を転送する際)の場合は、派生規格のSCMS-Tという仕組みが使われている。
一部のAndroid搭載スマートフォン用を含むauのLISMO PlayerでBluetoothレシーバー、およびBluetoothヘッドフォンを使用するにはSCMS-T規格に対応したレシーバー、およびヘッドフォンを購入しなければならない。ただ、これらの情報は取扱説明書に小さく記述されているだけなので、知らない利用者も決して少なくない。
仕組
各トラックの最後に、コピービットという2桁の管理情報が記録されているだけである。
コピービットについて
00=無制限コピー可能
01=未定義(基本的に「一回だけ録音可」で処理)
10=一回だけコピー可能 (一回コピーすると、「1回しました。」ということで、1を足して11になる。)
11=コピー不可能
このコピービットを書き換えてコピー永久可能にするような装置を売り買いすると、1999年以降は著作権法・不正競争防止法改正により、違法になる。ただし、自分たちで作詞、作曲、演奏などを手がけた音楽作品など、SCMSを解除する者がそのコンテンツの著作権を有している場合は、この限りではない。業務用のデジタル録音再生機器にSCMSの制限を解除できる機能が搭載されているのは、このためである。
かつては、秋月電子や共立電子などの電子工作専門店からSCMS解除装置作成キットが売られていた時期があり、音楽制作などで安価な民生用のデジタルオーディオ機器を活用する個人やアマチュアの音楽グループなどがコンテンツのバックアップを主な目的としてSCMS解除装置作成キットなどを購入する事があったが、1999年の不正競争防止法の改正に伴い、SCMS解除装置作成キットの日本国内での販売が禁止されたため、趣味などで音楽制作を行なう個人やアマチュアの音楽グループなどは、コンテンツのバックアップには、民生用に比べ高額な業務用デジタル録音再生機器を導入せざるを得なくなった。なお、秋月電子や共立電子から回路図を入手したとしても、部品が入手困難である上に、プログラムが開示されていないため、再現は不可能に近い。
MDでコピービットが異なるトラックを結合した場合、自動的にコピービットが大きいほうのものに合わせられる。たとえば、「一回だけコピー可能(10)」のトラックと「コピー不可能(11)」のトラックを結合すると、結合後のトラックは「コピー不可能(11)」のトラックとして処理される。尚、コピービットが異なるトラックを結合できない機種も存在する。