裁判所

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裁判所(さいばんしょ)とは、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する[1]国家機関

定義

多義的に用いられるが、概ね、国法上の裁判所(官署としての裁判所)、裁判機関としての裁判所、庁舎としての裁判所に区別される。

国法上の「裁判所」・官署としての「裁判所」
裁判官その他の裁判所職員が配置された国家機関としての「裁判所」。最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所または各簡易裁判所。いくつかの「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。最高裁判所の場合、「第一小法廷」から「第三小法廷」までの「小法廷」や「大法廷」)、総務課など司法行政の実務を担う(「最高裁判所事務総局」を始めとする)「裁判所事務局」、場合によって「本庁」や「支部」などから成る。
  • (用例)「各裁判所に廷吏を置く。」「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」
裁判機関としての「裁判所」
実際に、法廷に在り(在廷し)、ある個別的・具体的な争訟訴訟)を審理する、1名または数名の裁判官から構成される「裁判体」のことであり、「受訴裁判所」といって区別する場合がある。裁判官1人からなる「一人制」と裁判官3人・5人又は15人からなり、裁判長訴訟指揮を担う「合議制」とに区分される。ただし、裁判員裁判対象事件では、裁判官と裁判員からなる合議体が「裁判所」を構成し、心神喪失者等医療観察法の処遇事件では、裁判官と精神保健審判員からなる合議体が「裁判所」を構成する。
最高裁の場合、各「小法廷」又は「大法廷」が、訴訟法上の「裁判所」と一致すると考えて大過ない。下級裁判所の場合、合議制の「裁判所」の裁判官は、通常、個々の「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。)などの部や支部ごとに、その部又は支部に所属する裁判官からなり[2]、その裁判長は、その部の事務を総括する裁判官(部長)又は支部長が務めることになる[3]
  • (用例)「裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。」
庁舎としての「裁判所」
裁判所庁舎を指して「裁判所」ということもある。
  • (用例)「法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。」

法令においては、いずれかの意味で用いられる。

「裁判所」という用語は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。それ以前における同様の裁判機関は、時代によって様々な名称を有する。

日本国憲法

通常裁判所

日本国憲法の下、「すべて司法権最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」(76条1項)。

札幌高等裁判所(北海道地方) 仙台高等裁判所(東北地方) 東京高等裁判所(関東地方) 名古屋高等裁判所(中部地方)
札幌地方裁判所 
 函館地方裁判所 
 旭川地方裁判所 
 釧路地方裁判所
仙台地方裁判所 【宮城県】 
 福島地方裁判所 【福島県】  
 山形地方裁判所 【山形県】 
 盛岡地方裁判所 【岩手県】 
 秋田地方裁判所 【秋田県】 
 青森地方裁判所 【青森県】
東京地方裁判所 【東京都】 
 横浜地方裁判所 【神奈川県】 
 さいたま地方裁判所 【埼玉県】 
 千葉地方裁判所 【千葉県】 
 水戸地方裁判所 【茨城県】 
 宇都宮地方裁判所 【栃木県】 
 前橋地方裁判所 【群馬県】 
 静岡地方裁判所 【静岡県】 
 甲府地方裁判所 【山梨県】 
 長野地方裁判所【長野県】 
 新潟地方裁判所 【新潟県】
名古屋地方裁判所 【愛知県】
津地方裁判所 【三重県】
岐阜地方裁判所 【岐阜県】
福井地方裁判所 【福井県】
金沢地方裁判所 【石川県】
富山地方裁判所 【富山県】
大阪高等裁判所(近畿地方) 広島高等裁判所(中国地方) 高松高等裁判所(四国地方) 福岡高等裁判所(九州地方)
大阪地方裁判所 【大阪府】
 京都地方裁判所 【京都府】
神戸地方裁判所 【兵庫県】
奈良地方裁判所 【奈良県】
大津地方裁判所 【滋賀県】
和歌山地方裁判所 【和歌山県】
広島地方裁判所 【広島県】
山口地方裁判所 【山口県】
 岡山地方裁判所 【岡山県】
鳥取地方裁判所 【鳥取県】
松江地方裁判所 【島根県】

高松地方裁判所 【香川県】 
 徳島地方裁判所 【徳島県】 
 高知地方裁判所 【高知県】 
 松山地方裁判所 【愛媛県】

福岡地方裁判所 【福岡県】
佐賀地方裁判所 【佐賀県】
長崎地方裁判所 【長崎県】
大分地方裁判所 【大分県】
熊本地方裁判所 【熊本県】
鹿児島地方裁判所 【鹿児島県】
宮崎地方裁判所 【宮崎県】
那覇地方裁判所 【沖縄県】

裁判所職員

裁判所に勤務する者を裁判所職員といい、主なものとして以下がある。

特別裁判所

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(76条2項)。但し、憲法上、以下の例外がある。

裁判官弾劾裁判所憲法64条
両議院の国会議員が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。国会から独立した機関である。
議員の資格争訟の裁判(憲法第55条
国会議員たり得る資格は、公職選挙法で定められている。が、ある特定の国会議員の資格の有無が問題となった場合、その議員の所属する院が裁判する。

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法
外地の裁判所

関連書籍

  • 秋山賢三『痴漢冤罪の弁護』
  • 秋山賢三『裁判官はなぜ誤るのか』
  • 朝日新聞「孤高の王国」取材班『孤高の王国 裁判所―司法の現場から』朝日新聞孤高の王国取材班
  • 伊佐千尋著『裁判員制度は刑事裁判を変えるか 陪審制度を求める理由』
  • 井上薫『でたらめ判決が日本をつぶす』
  • 井上薫『裁判の具体性』
  • 大塚喜一、庭山英雄『日本の刑事裁判 21世紀への展望: 大塚喜一弁護士在職30周年祝賀記念論文集』
  • 大西典茂、間田穆、田村和之『日本国憲法』
  • 小田中聰樹『法と権力: 1970 - 2005年』
  • 小田中聡樹ほか編『自由のない日本の裁判官 寺西裁判官懲戒事件で何が問われたか』
  • 鬼塚英昭『天皇のロザリオ下: 皇室に封印された聖書』
  • 梶田英雄、守屋克彦、浅田和茂『刑事・少年司法の再生: 梶田英雄判事守屋克彦判事退官記念論文集』
  • 門田隆将『裁判官が日本を滅ぼす』
  • 菊地博『裁判官の罷免 裁判官の身分保障を命がけで守った人 社会と法』
  • 木下信男『裁判官の犯罪「冤罪」』
  • 後藤富士子『官僚司法を変える 法曹一元裁判官』
  • 『司法修習生が見た裁判のウラ側 :修習生もびっくり!司法の現場から』(現代人文社)
  • 司法ライターズユニオン『司法改革Q&A: 私たちのために司法が変わる!?』
  • 須網隆夫『グローバル社会の法律家論』
  • 塚原栄治ほか編『プロブレムブック法曹の倫理と責任』
  • 中川孝博『合理的疑いを超えた証明: 刑事裁判における証明基準の機能』
  • 新倉修『裁判員制度がやってくる: あなたが有罪、無罪を決める』
  • 西川伸一『日本司法の逆説 最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』
  • 日本裁判官ネットワーク『裁判官と司法改革を考えよう!』
  • 庭山英雄、西嶋勝彦、寺井一弘『世界に問われる日本の刑事司法: 世界はどう見ているのか』
  • ネット46『裁判官になれない理由 司法修習と任官拒否』
  • 吉永満夫『官僚法学批判 市民を忘れた行政官・裁判官・法学者を批判する』

脚注

  1. 裁判所法第3条第1項
  2. 下級裁判所事務処理規則5条1項
  3. 下級裁判所事務処理規則5条2項

関連項目

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外部リンク