混浴

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テンプレート:独自研究 テンプレート:国際化 混浴(こんよく)とは、男女が同じ浴場入浴すること[1]カップルが二人きりで混浴できる宿としては、貸切風呂露天風呂付き客室などがある[2]日本独自の入浴習慣と思われがちだが、ドイツをはじめ、北欧東欧諸国でも見られる習慣である。

西洋の混浴は運動温熱療法施設として水着着用が義務化されているスパと、温浴療養施設としてかつてでの入浴が義務化されていたサウナとに分かれている場合が大半であるが、一つの施設内に双方が存在することもあるので利用の際は注意したい。

日本

歴史

古くは、大きな湯船の共同浴場は一般的でなく、大きな湯船といえば天然の温泉が溜まってできた野湯であった。そのため、男湯・女湯という概念はなく、混浴は、自然発生的にできたものである。下帯()や腰巻を着用したうえでの入浴という習慣も存在しており、裸の入浴は江戸時代以降という説もある。

時代が下ると、温泉地では、泉源から湯船まで温泉を引いた今で言う共同浴場もできてきたが、まだ、男湯と女湯の区別もなかった。

江戸時代に入ると、大都市で銭湯が大衆化した。銭湯に垢すりや髪すきのサービスを湯女(ゆな)にやらせる湯女風呂などが増加した。松平定信が、1791年、江戸の銭湯での男女混浴を禁止する男女混浴禁止令を出すなど、風紀の取り締まりの対象にもなった。これは混浴そのものよりも、湯屋における売買春などを取り締まるものであったと言われる。当時の湯屋は二階に待合所のような場所があって将棋盤などが置いてあり社交場となっていただけでなく、湯女などによる売春や賭博などの格好の場となっていたためである。

しかし依然として混浴が主流であった。1853年、混浴銭湯に冷や水を浴びせる出来事が起こる。幕末黒船来航である。さまざまな日本文化は来日したペリーを驚かせた。裸でぶつかり合う相撲などもそうだが、特にペリーを驚かせたのは混浴銭湯であった。「日本遠征記」には挿絵付でこう記されている。「男も女も赤裸々な裸体をなんとも思わず、互いに入り乱れて混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に比し、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに淫蕩な人民である」。明治新政府は、欧米への体裁を気にし、混浴禁止令を出す。都市部では取締りが強化される。しかし、なかなか改まらないため、混浴禁止令はたびたび出されたが、完全になくなったのは明治末期になってからであった。それでもなお、地方の温泉地などの多くでは混浴が当たり前という時代が昭和30年代まで続く。

高度成長期以後、都市部の住民が地方の温泉地を訪れる機会が増え、混浴という風習を知らない(容認できない)観光客が増加したため、多くの旅館ホテルがそのニーズに応えるべく、浴場の増改築(男女別化)など施設の近代化・巨大化に取り組んだ。 その結果として昭和40年代以降、混浴は減少の一途をたどることとなった。 浴場や入浴施設の衛生検査権限をもつ保健所が、新規の混浴施設建設に対しては、衛生検査済証を発行しないなどの、頑なな対応をとり続けることも、減少に拍車をかける一因となっている。なお、九州や東北地区では未だに混浴が残っている温泉も多い。

規制など

各地方自治体の制定する公衆浴場条例により、すべての都道府県において原則的に男女の浴室・脱衣室を区分することとされている[3]

年齢による例外とできる上限

条例の定める範囲内において、例外とすることが可能な年齢の上限を設けている自治体もある。

6歳以下 京都府[4]
7歳以下 愛知県[5] 滋賀県[6] 鳥取県[7] 宮崎県[8] 熊本県[9]
9歳以下 青森県[10] 宮城県[11] 秋田県[12] 茨城県[13] 群馬県[14]

埼玉県[15] 東京都[16] 神奈川県[17] 富山県[18] 石川県[19]

福井県[20] 山梨県[21] 長野県[22] 静岡県[23] 三重県[24]

和歌山県[25] 岡山県[26]徳島県[27] 愛媛県[28] 高知県[29]

福岡県[30] 大分県[31] 長崎県[32] 鹿児島県[33] 沖縄県[34]

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北海道岩手県山形県栃木県などでは上限年齢を最大11歳(小学6年生)に設定している。

家族風呂に対する例外

  • 兵庫県では、以前6歳以上の混浴が禁じられていたが、2008年1月1日に条例が改正され、家族風呂等において専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助を要する者のための家族」の場合に限り混浴の禁止を解除する旨の規定が設けられている。[35][36]
上記の兵庫県の条例改正に伴い、神戸市では「公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱」を改正し、夫婦であるかどうかの確認について、住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行うものとする旨の規定を設けている。[35]
  • 大阪府は条例で浴室を男女別々にすることを定めているが、浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、同一家族が一緒に入浴する家族風呂などの設置を認めている。[37]
  • 滋賀県は条例で「8歳以上の男女を混浴させないこと」と定めているが、「知事が風紀上支障ないと認めるときは適用しないことができる」との項目を適用し、1996年4月から家族風呂を認めた。[38][39]

他にも、青森県[40]、秋田県[41]、大分県[42]など家族風呂の例外を認めている自治体がある。

水着等の着用を義務付ける施設の例外

青森県[40]・秋田県[41]・兵庫県[36]など、水着等の着用を義務付けた施設について例外を認めている自治体もある。

厚生労働省による行政指導

厚生労働省では、公衆浴場法第三条第一項に規定する「風紀に必要な措置」について、昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) [43]により、主として男女の混浴の禁止を意味するものである旨の行政指導を行なっている。[44]

公衆浴場における衛生等管理要領

厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」では[45]

  • 脱衣室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
  • 浴室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

となっており、その上で乳幼児に対する配慮として「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」とされている。

旅館業における衛生等管理要領

旅館業の共同浴室についても公衆浴場と同様に、厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」では[46]

  • 浴室 ‐ 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。

となっており、同様に「共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」とされている。

施設

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屋外にある混浴の湯船と脱衣所
燕温泉「河原の湯」)

入口、脱衣所は別々となっているが、湯船が一緒となっている場合が多い。施設によっては、脱衣所付近から少しの間に目隠しをして奥の方で両方がつながっているようにしたり、浴槽は一緒だが洗い場を男女別にしたり、湯着を貸し出したりと工夫しているケースもある。公共浴場などでは、浴槽・脱衣場・洗い場まですべて区別がないという場所もある(由布院の下ん湯など)。

水着等の着用

施設によっては水着などの着用を推奨・義務付けしている施設もある。この場合、温水プールとの境界が問題になるが、水質や併設施設や営業形態の違いにより多くは区別されている。プールでは塩素系などの殺菌剤などを多く使用しているため問題になりにくいが、源泉の性質劣化を危惧する温泉地などでは、殺菌剤をしない場所も多数存在する。そうした施設では温泉での水着やタオル類の使用は衛生面での問題になりやすい。

参考文献

  • 『混浴宣言』 八岩まどか著 小学館
  • 中野明「裸はいつから恥ずかしくなったか」(新潮社2010) ISBN 9784106036613

出典

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関連項目

外部リンク

  • デジタル大辞泉「混浴」
  • 国内最大級の宿・ホテル予約サイトじゃらん 混浴大特集
  • 知事が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるものは例外とできるとしている自治体も存在する。(例)富山県富山県公衆浴場基準条例 第5条2など
  • 京都府 公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例 第3条(15)
  • 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 第四条十三
  • 滋賀県公衆浴場法施行条例 第3条2(12)
  • 鳥取県公衆浴場法施行条例 第3条(7)
  • ただし、介助を必要とする者が入浴する場合等であって、公衆衛生上及び風紀上支障がないと知事が認めたときは、この限りでない。宮崎県 公衆浴場法施行条例 平成21年7月7日条例第33号
  • 熊本県公衆浴場基準条例 第4条2(1)
  • 青森県 公衆浴場法施行条例 第四条十三号
  • 仙台市(宮城県)公衆浴場法施行条例 第六条
  • 秋田県 公衆浴場法施行条例 第三条二十号
  • 茨城県公衆浴場法施行条例 第6条(18)
  • 群馬県公衆浴場法施行条例 第三条一項
  • 公衆浴場法施行条例(平成二十年埼玉県条例第十九号)第四~第六条および別表第一の三十一
  • 東京都 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 第三条十一
  • 神奈川県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例 第4条および別表第2
  • 富山県公衆浴場基準条例第4条(5)富山県公衆浴場法施行規則第5条
  • 石川県公衆浴場基準条例 第四条三項
  • 福井県公衆浴場基準条例 第4条第2号(風紀の基準)
  • 山梨県公衆浴場法施行条例 第四条二十二
  • 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例施行規則
  • 公衆浴場法施行条例 第四条(9)
  • 三重県公衆浴場法施行条例 第四条第三項
  • 公衆浴場衛生基準等に関する条例 第6条(10)
  • 岡山県 公衆浴場法施行条例 第四条第二項
  • 徳島県公衆浴場法施行条例第5条徳島県 公衆浴場業を営む方へ 風紀に必要な措置の基準(徳島県公衆浴場法施行条例第5条)
  • 愛媛県 公衆浴場設置等の基準等に関する条例 第5条(20)公衆浴場設置等の基準等に関する条例 - 愛媛県
  • 高知県公衆浴場法施行条例 第8条(5)
  • 福岡県公衆浴場法施行条例 第四条第2項四
  • 大分県公衆浴場法施行条例 第六条第三項
  • 長崎県公衆浴場法施行条例 第5条(12)
  • 鹿児島県公衆浴場法施行条例 第4条(10)
  • 沖縄県公衆浴場法施行条例 第5条および別表第2
  • 35.0 35.1 神戸市 公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱の一部改正について
  • 36.0 36.1 兵庫県公報 公衆浴場基準条例の一部を改正する条例
  • 大阪府 浴場経営許可基準(※ 施行:平成17年11月1日 改正:平成18年7月20日)
  • 滋賀県公衆浴場法施行条例
  • 朝日新聞 2006年09月16日「家族入浴は混浴、ダメ」 兵庫県の指導に公営浴場反発
  • 40.0 40.1 青森県公衆浴場規則 別表第二(第六条関係)
  • 41.0 41.1 秋田県 一般公衆浴場構造設備・衛生措置基準 条例第3条第18号及び第20号の特例(1) 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)において入浴させる場合(3) 水着等を着用の上浴させる場合
  • 大分県公衆浴場法施行条例 第六条六号 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)を設ける場合は、第一号及び第三号の規定は適用しない。
  • 旅館業法等施行に関する件 昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) 法第三条に規定する風紀に必要な措置とは、主として男女混浴の禁止を意味するものであつて、警察的風紀取締に非ざること。
  • 公衆浴場における風紀の問題について(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
  • 厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成12年12月15日 生衛発第1811号)」厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成15年2月14日 健発第0214004号)」。自治体はこれに基づき保健所等の環境衛生監視員により、公衆浴場および浴場業を営む者に対して指導を行うこととなっている(行政命令‐国家行政組織法14条2項)。
  • 厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領 (平成12年12月15日 生衛発第1811号)」