明治5年
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明治5年(めいじ5ねん)
日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで太陰太陽暦(以下、旧暦)を採用していたため、西暦とはずれが生じる。
したがって、グレゴリオ暦の場合は
となる。
改暦
明治5年11月9日の太政官布告337号によって、明治5年12月2日(1872年12月31日)の翌日から太陽暦(グレゴリオ暦)を採用し、明治6年(1873年)1月1日としたため、明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しない。
当初は11月29日(旧暦11月最後の日)に続けて11月30日と11月31日を設け12月は省かれる方針だったが、旧暦では本来存在しない11月31日をつくることになるため、取りやめとなった。
布告から実施まで1か月足らずという突然の改暦には、旧暦では翌明治6年が13か月になるため、財政難の明治政府が役人に13か月分の俸給を払いたくなかった事が背景にあるとされ、12月を無くそうとした事も、同じ理由からとみられている。
外部リンク
- 法令全書 第7冊(明治5年)近代デジタルライブラリー 国立国会図書館