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迷信犯(めいしんはん)とは、迷信的な手段を用いて、実現不可能な結果を実現させようとする行為[1]。
例えば、人を殺そうとして丑の刻参りをすることなどが挙げられる。
現在の刑法学では、上記の丑の刻参りなど、呪術によって人を殺そうとすることは、実行行為とは評価できない不能犯の一種に分類され、犯罪に当たらない、とされ、未遂犯にもあたらない、とされる。
かつてはこのような理解、位置付けではなかった時代があり、丑の刻参りは1870年の新律綱領では処罰すべきものとされていた。
脚注
- ↑ 大辞泉【迷信犯】