葛上郡
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郡域
1880年(明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、御所市の大部分(東辻・北十三・柳原・出屋敷・今城の各全域及び小林の一部[1]を除く)にあたる。
歴史
古代
葛城の上郡の意で、近世までは「かつらぎのかみのこおり」と呼ばれた。2代綏靖天皇の葛城高丘宮(『紀』)が御所市森脇に、5代孝昭天皇の掖上池心宮(『紀』)が御所市池之内、6代孝安天皇の秋津島宮が御所市室にあったとされる。
郷
- 日置
- 高宮(多加美也)
- 牟ろ
- 桑原
- 上鳥
- 下鳥
- 太坂(=大坂)
- 楢原(奈良波良)
- 神戸
- 余戸
式内社
『延喜式』神名帳に記される郡内の式内社。 テンプレート:式内社一覧/header テンプレート:大和国葛上郡の式内社一覧 テンプレート:式内社一覧/footer
近世
「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。○は村内に寺社除地[2]が存在。(1町64村)
知行 | 村数 | 村名 | |
---|---|---|---|
幕府領 | 幕府領(奈良奉行) | 1町 20村 |
○伏見村[3]、○桜井村、○水野村、○南佐味村、○東佐味村、内谷村、○高天村、船路村、南郷村、古瀬村、○朝妻村[4]、林村、西北窪村、○増村、○南十三村、○楢原村、○森脇村[5]、○蛇穴村、○御所町、富田村、○池之内村 |
幕府領(五條代官所) | 25村 | ○豊田村、○神通寺村、○福西村、○名柄村[6]、○関屋村、井戸村、栗阪村、戸毛村、○条村、○佐田村、下茶屋村、樋野村、稲宿村、新田村[7]、南室村、鳥井戸村、○東持田村、西持田村、○僧堂村[8]、五百家村、小殿村、○極楽寺村、朝町村、奉膳村、重阪村 | |
幕府領(奈良・五條) | 2村 | ○北窪村[9]、○多田村[10] | |
旗本領 | 3村 | ○玉手村、寺田村(現・御所市東寺田)、○寺田村(現・御所市西寺田) | |
幕府領(奈良)・旗本領 | 1村 | ○茅原村 | |
幕府領(五條)・旗本領 | 1村 | ○室村[11] | |
藩領 | 大和櫛羅藩 | 8村 | 櫛羅村、○東松本村、本馬村、○竹田村、宮戸村、西松本村、小林村[12]、三室村 |
大和高取藩 | 2村 | 柏原村、原谷村 | |
幕府領・藩領 | 幕府領(奈良)・櫛羅藩 | 1村 | ○鎌田村 |
幕府領(奈良)・高取藩 | 1村 | ○今住村 |
近代
- 慶応4年
- 明治3年2月27日(1870年3月28日) - 旧・五條代官所の管轄地域が五條県の管轄となる。
- 明治4年
- 明治初年 - 名柄村の一部が分立して名柄村南里となる。(1町65村)
- 明治9年(1876年)4月18日 - 第2次府県統合により堺県の管轄となる。
- 明治13年(1880年)(1町64村)
- 明治14年(1881年)2月7日 - 大阪府の管轄となる。
- 明治17年(1884年) - 名柄村南里が改称して東名柄村となる。
- 明治19年(1886年)(1町62村)
- 北窪村孫十郎方・北窪村久右衛門方が合併して北窪村となる。
- 僧堂村源助方・僧堂村宗八方が合併して僧堂村となる。
- 明治20年(1887年)11月4日 - 奈良県(第2次)の管轄となる。
- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。全域が現・御所市。(1町13村)
- 御所町(単独町制)
- 掖上村 ← 東寺田村、柏原村、原谷村、玉手村、茅原村、南十三村、本馬村
- 秋津村 ← 池之内村、室村、蛇穴村、条村、富田村
- 葛村 ← 今住村、稲宿村、戸毛村、樋野村、古瀬村、朝町村、奉膳村、新田村、重阪村、内谷村
- 葛城村 ← 小殿村、下茶屋村、佐田村、井戸村、南郷村、極楽寺村、高天村、北窪村、西北窪村、伏見村、朝妻村、僧堂村、鴨神村、西佐味村、東佐味村、船路村、五百家村、林村、西持田村、東持田村、栗阪村、鳥井戸村
- 吐田郷村 ← 名柄村、豊田村、森脇村、宮戸村、西寺田村、多田村、東名柄村、増村、関屋村
- 櫛羅村、楢原村、鎌田村、三室村、東松本村、小林村、竹田村、西松本村(櫛羅村外七ヶ村組合村。それぞれ単独村制)
- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行のため、葛上郡・忍海郡の区域をもって南葛城郡が発足。同日葛上郡廃止。
脚注
参考文献
- 角川日本地名大辞典 29 奈良県
- 旧高旧領取調帳データベース
関連項目
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テンプレート:畿内五国の郡- ↑ 忍海郡小林村だった部分
- ↑ 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
- ↑ ○伏見村・伏見方村に分かれて記載。
- ↑ 記載は朝妻村本郷。
- ↑ ○森脇村・森脇村入作に分かれて記載。
- ↑ ○名柄村本郷・名柄村南里に分かれて記載。
- ↑ 記載は重阪新田。
- ↑ ○「僧堂村・源助方」・僧堂村宗八方に分かれて記載。
- ↑ ○「北窪村・孫十郎方」(奈良奉行)・「北窪村・久右衛門方」(五條代官所)に分かれて記載。
- ↑ ○多田村(奈良奉行)・大井田株(五條代官所)に分かれて記載。
- ↑ ○室村(旗本領)・南室村(五條代官所)に分かれて記載。
- ↑ 小林村・小林村四郎兵衛株に分かれて記載。
- ↑ 同年4月27日(1868年5月19日)にかけて移管。