情報公開・個人情報保護審査会設置法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護法、独立行政法人等情報公開法・独立行政法人等個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定をした行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
2005年4月1日に施行。なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっている。
概要
- 第1章 総則
- 第1条(趣旨)
- 第2章 設置及び組織
- 第3章 審査会の調査審議の手続
- 第4章 雑則
- 附則
関連項目
- インカメラ審理 - 情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査する
- ボーンインデックス - 情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料
- 情報公開法
- 個人情報保護法
- 個人情報保護審査会