約束手形
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約束手形(やくそくてがた)とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことである。略称 : 約手(やくて)。
為替手形と共有の手形一般の内容については、「手形」の項目を参照のこと。ここでは、約束手形特有の内容についてのみ記述する。
約束手形の特徴
手形にはもう一種類「為替手形」もあるが、2・3か月程度の中期信用を担う手段として広く利用されていることもあって、日本国内で流通する手形のほぼすべてが約束手形である。このため、一般に「手形」という場合、約束手形を意味すると見て差し支えない。
手形サイト
振出日から支払期日までの期間のことを、手形サイトという。
- 「支払サイト」も参照のこと。
通常は1ヶ月から120日以内(もしくは4ヶ月以内)のものが多く、商品の販売先や元請での代金回収事情や業界の通例で決められることが多い。なお、下請法では、割引困難な手形を振り出すのを禁じており、手形サイトの基準は120日以内となっている。手形サイトが長い手形は、自然現象等に絡めてよぶ隠語があり、次のようなものがある。
- 七夕手形
- 手形サイトが、1年のもの。年に1度であることから。
- 台風手形
- 手形サイトが、210日のもの。古来より210日(9月1日前後)は、台風の襲来日として知られていることから。
- お産手形
- 手形サイトが、10か月のもの。女性の妊娠期間を十月十日(とつきとおか)と呼ぶことから。
偽造手形問題
偽造された約束手形が、金融業者などに持ち込まれるケースが、2008年から相次いでおり、被害に遭った企業が、警察に刑事告発するなどの事態になっている[1][2]。