国法学
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テンプレート:出典の明記 国法学(こくほうがく:独 Staatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするもの。憲法学と同義に用いられることもあるが、特定の国家を前提としない一般的な基本原理を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は「一般国法学」とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。