同和関係者

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同和関係者(どうわかんけいしゃ)とは、同和対策事業の対象となる権利を有する人々の事である。俗語で明確な定義の無い「部落民」とは異なり、正式な行政用語とされる。法律上、同和対策事業は同和地区の住民を対象としたものであるが、事実上、多くの自治体では、同和地区に現住しており、かつ過去の被差別身分との系譜関係があるとされている人を対象としており、そのことを指して「属地・属人」とも言う。従って、同和地区に居住する者であっても、未指定地区居住者、明らかに同和地区外から移住した人、在日外国人などはこの概念には含まれない。自治体の実務上は、隣保館同和団体、地元自治会等に委託して、同和関係者が居住した世帯名簿が作成された。この世帯名簿は2002年に国の同和対策事業が終了した現在においては、破棄されるか、更新されていない状態となっていることもある。

しかし、明治時代初期以前の身分は戸籍からは既に分からなくなっており、現在の戸籍の出生地には出生した病院の住所が書かれる事が多いため、同和地区の出身であることも単純には判別できず、同和関係者を明確に定義することが出来ない。そのため、就職支援や、個人給付等の事業において同和関係者と認定する「権限」を事実上同和団体が持つような状態となり、同和行政が不透明化し、不正が起こる原因ともなった。

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