零売
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零売(れいばい)とは、医療用医薬品を処方せんなしに、容器から取り出して顧客の必要量だけ販売することをいう。分割販売と呼ぶこともある。処方せん医薬品は、原則として零売することはできない。
処方せん医薬品への薬事法改正は、行政がこの零売を防ごうとしたのも目的のひとつだが、医療用医薬品に処方せん医薬品以外の医薬品が数多く存在し、それらの医薬品については零売することができる。一方で2009年施行の薬事法改正により、医療用医薬品の小売りは薬局にのみ認められ、その他の医薬品販売業者での販売は禁止されることとなった。
同一成分の薬剤において、薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価と、一般用医薬品の希望小売価格を比較すると、多くの場合医療用医薬品の薬価の方が安く設定されている。このため、医療用医薬品を安く販売することが多い。
処方箋に基づいて医療用医薬品を調剤により授与する場合には、多くの患者が保険医療に拠っているため、薬価基準に従う必要性が生ずるが、医療用医薬品を零売する場合には、薬局や医薬品販売業者の裁量による価格設定が可能である。そのため、前述のように医療用医薬品の薬価の方が安く設定されていることから、医療用医薬品を薬価よりも高くかつ一般用医薬品の価格より安い価格で販売すれば、多くの差益を得ることができるものと考えられる。