選挙人名簿

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テンプレート:Ambox 選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)とは、選挙人の資格を公証する目的で、選挙人の氏名を登録した名簿である。

概説

公職選挙法昭和25年法律第100号)19条以下に規定する。しかし、名簿は選挙人の資格を公証するだけで、その資格を与えるものではないから、たとえ登録された者でもその資格の無い者または選挙当日に選挙権の無い者は投票できない。一方、たとえ選挙権があっても、この名簿に登録されていない者は投票できない(後述のケースが該当する)。

選挙人名簿は市町村選挙管理委員会が調製保管する。

名簿の作製

選挙人名簿の作製主義には「随時主義(選挙の都度、作製される)」と「据置主義」がある。登録にも「選挙管理委員会等が職権で登録するもの」と「各人が申告して登録するもの」などの区別がある。

日本の現行選挙人名簿は永久据置主義(永久選挙人名簿)と職権登録の名簿である。永久選挙人名簿とは一旦登録されると、死亡国籍喪失・区域外への転居等のために抹消されるまでその登録が永久に効力を持つ名簿を言う。なお、引き続き3ヶ月以上市町村の住民基本台帳に記録された者が職権によって名簿に登録される。この永久選挙人名簿は、国政選挙であると地方選挙であるとを問わず公職選挙法の適用される全ての選挙に使用される。

また、地方自治法による住民投票最高裁判所裁判官の国民審査検察審査員候補者予定者名簿や裁判員候補者予定者名簿を作製するためにも用いられる。

落とし穴

ある人がある市町村に3ヶ月以上居住しないとその市町村の選挙人名簿に登録されず、一方でその市町村の選挙人名簿から抹消されるのはその市町村を転出してから4ヶ月経過した時点なので、以下のケースに該当するときはどこの市町村の選挙人名簿にも登録されない。

  • 2013年4月1日 - 3ヶ月以上居住していたA市からB市に転居
  • 2013年6月1日 - B市からC市に転居
  • 2013年8月1日 - A市の選挙人名簿から抹消(B市には3ヶ月以上居住していないので登録されない)
  • 2013年8月10日 - 投票日
  • 2013年9月1日 - C市の選挙人名簿に登録予定

これは一時的にせよその人の選挙権が奪われていることになるが、2013年現在で改正の動きは見られない。

その他

選挙人名簿と似たものに在外選挙人名簿がある。これは2000年(平成12年)から開始された在外選挙衆議院参議院議員選挙に限り認められた日本国外での投票)で用いられる。

在外選挙人名簿も永久据置主義の名簿であるが申告登録の名簿であり最終住所地の市町村選挙管理委員会が調製保管する。

関連項目