大学令

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大学令(だいがくれい)とは、原内閣の高等教育拡張政策に基づき、法制度上における帝国大学と別種の大学を設置した日本勅令である。1918年(大正7年)12月6日に公布、1919年(大正8年)4月1日に施行された。

概要

五箇条の御誓文を経て明治5年(1872年)に発布された学制は8大学区を制定し、それらに設置する大学を定めた。翌1873年(明治6年)には7大学区に改正、学制による大学区分により設置大学を選定した。フランスの学制にならったもので、各大学区に中学校32校、各中学区に小学校210校を置き、国民皆学を目指した。富国強兵・殖産興業政策の推進のために、国民的な規模で教育水準の向上が求められた。これらが、一般に言われる旧制大学である。

しかし、1879年(明治12年)に教育令が発布されると地方の実情を無視した画一的な学制は廃止される。アメリカの自由主義的制度を採用しようとするものの翌1880年(明治13年)にはあっさりと改正。教育の国家基準を明確にし、中央集権化を強調した。学校令により義務教育の土台を固めるなか明治政府は帝国大学を設置。他、残るものから徐々に官立化されて行き、学制による大学校予備軍は1899年(明治32年)の私立学校令にて枠組みが制定。1903年(明治36年)の専門学校令にて高等教育機関の枠組みに法文化した。

大学令施行の1919年(大正8年)には1校、続いて1920年(大正9年)には10校が法的に大学として認可された。以後も認可が行われ、1950年(昭和25年)まで大学令に基づく専門学校の大学昇格が認可される。それが、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に、学校教育法の施行とともに大学令は事実上廃止され、新制大学が成立した。

大学令では修業年限は3年(医学部は4年)と定められていた。

内容

学部の設置
  • 1つの大学に原則複数の学部を設置する。
  • 学部の種類は法学医学工学文学理学農学経済学商学
  • 研究科を設置しなければならない。
  • 複数の学部を設置する大学では、研究科間の連絡調整を行うために、各研究科を総合して大学院を設置することができる。
設置者
  • 帝国大学などの官立(国立)大学は本令には従わない。
  • 公立大学 - 北海道およびに限る
  • 私立大学 - 大学を運営・維持できる収入を生むだけの基本財産[1]を持つ財団法人でなければならない。
  • 監督および設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。
予科
  • 必要に応じて設置し、高等学校高等科程度の高等普通教育を行う。
  • 定員は毎年予科修了者の数が大学に収容できる数を超過しない程度とする。
修業年限
  • 予科 - 3年または2年
  • 学部 - 3年以上(医学部は4年以上)在学し、一定の試験に合格した者は学士と称することができる(第10条)。
入学資格
  • 予科 - 修業年限3年の予科は中学校4年の修了者、修業年限2年の予科は中学校(5年)卒業者とする。
  • 学部 - その大学の予科の修了者、高等学校高等科の卒業者とする(第9条)。
  • 研究科 - 学部に3年以上(医学部は4年以上)在学し、相当の学力を備え、当該学部で適当と認められた者。

廃止

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 現金または国債証券など文部大臣の定める有価証券