死の幇助

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死の幇助(しのほうじょ)とは自殺を手助けする行為を指す。その動機及び態様により、消極的幇助と積極的幇助に分かれる。切腹等で介錯を行うのもこの一例である。

消極的幇助

回復の見込みのない患者に対し、それ以上の延命措置を打ち切ることを指す。改善の見込みのない苦痛よりもを選択するとの意味から、尊厳死とも呼ばれる。医師酸素マスクを外すなどの行為を行うが、日本の現行法では殺人罪に問われる。

積極的幇助

自殺志願者に対し、苦痛のない自殺手段を提供することを指す。アメリカミシガン州在住の、ジャック・ケボキアンが考案した自殺装置が有名。自殺志願者が、自らの手で生理食塩水注射するボタンを押し、続いて睡眠薬のボタンを押し、最後にケボキアンが致死量に達した毒薬注入のボタンを押す。

ミシガン州に自殺幇助罪がなかったことから、この行為が可能となったが、事件を契機に、ミシガン州当局は慌てて自殺幇助罪を制定。ケボキアンが自殺装置を続けて使用したことから、ケボーキアンは自殺幇助罪で告訴されたが、ケボキアンは自殺装置の使用をやめるつもりはないと明言している。

ケボキアンの下には、自殺装置の利用を求める連絡が、全世界から寄せられている。しかし、ケボキアンは自殺装置の使用を病気で苦しんでいる者に限定している。

合法化の動き

オランダでは、条件付で自殺幇助を合法化した。

オランダでは、自由に医師を選択することが出来ず、生まれたときからホームドクターがあてがわれる。ホームドクターが、回復の見込みがなく、生きていても病苦にさいなまれるだけだと判断した場合には、致死量に達した毒薬の使用が許される。

日本の法律

刑法第202条(自殺関与及び同意殺人)罰則あり。

関連項目