士官
テンプレート:軍隊の階級 士官(しかん、officer)は、各国軍隊などの組織の士官学校などにおいて、用兵などの初級士官教育を受けた軍人で、階級が少尉以上の武官を呼ぶ。将校ともいう(1868年のofficerの日本語訳は士官であったが、1887年ごろから将校に変わった)。下士官の上となる。自衛隊では、3尉(3等陸尉・3等海尉・3等空尉)以上の幹部自衛官がこれに相当する。また、船舶用語として士官を用いる場合は、船長、航海士などの高級船員に対しても使われる。中国人民解放軍や中華民国国軍では士官は軍官と呼ばれ、士官は下士官を意味する。
日本軍では「士官」に独自の定義があり、日本海軍においては将校と士官とは厳密に区別されていた。また日本陸軍では明治時代から1937年(昭和12年)2月14日まで将校のうち尉官に相当するものを士官、佐官に相当するものを上長官と呼称していた[1][2](日本海軍では1919年(大正8年)9月22日、勅令第427号により士官・上長官の区分を廃止[3])。
本項ではofficerの日本語訳としての広義の「士官」制度について記述する。
目次
概要
士官は、当初貴族が任命されてきたが、近代的軍隊の専門化に伴い、士官養成学校での専門的軍事教練を経た者が任用されるようになった。一般的に士官は基本的な軍事教練を受けた後に、それぞれの専門となる兵科について学ぶ。もっとも、兵卒から下士官への昇任は通常のことであるが、下士官から士官への昇任にはなお、困難を伴う制度を採用している国も多く、そのため本来的身分は下士官に属しながらも、特に辞令を受けて士官と同様の待遇を受ける准士官制度が発達した。
士官は元首を代理する者とされ、陸軍では小隊長又は中隊長以上の部隊の指揮官は士官を以て充てることが通常である。また、海軍にあっては、対外的に国家を代表する軍艦(軍艦搭載艇などの短艇を含む)は絶対に士官の指揮下になければならず、このことは国連海洋法条約第29条に現れている(軍艦参照)。
また、士官の貴族的性格の残滓は、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」第49条などに見られる。同条においては、第1項及び第2項で捕虜の労働者としての使用を認めている。ところが、第3項但書においては、「将校又はこれに相当する地位の者……に対しては、いかなる場合にも、労働を強制してはならない」と規定して、本人の志願がない限り士官に労働させる事を禁じている。
兵卒及び下士官の階級制度は、国や時代によって多様であるが、士官制度は比較的共通性が見られ、将官・佐官・尉官に大別され、各々が大中少(又は1等・2等・3等)に区分されることが多い(詳しくは軍隊における階級呼称一覧参照)。士官の任用・教育については、中等教育修了者を大学相当の教養教育及び軍事専門教育を行う士官学校において教育し卒業した20歳前後の者を少尉として任用する国が多い。士官学校を経ない者を士官として任用する制度を有する国もあるが、原則として高等教育修了が要件とされることが多い。かつては自衛隊の幹部候補生採用試験も大学卒業が受験資格とされていた。その他一般大学在学中の学生に士官としての教育を行う制度もある(ROTC)。先進国の軍隊では高学歴化に伴いこのような士官の採用区分の多様化が進んでおり、アメリカ軍の士官は士官学校卒業者より一般大学出身者が多くなるに至っている。国民皆兵制度を維持している国では、徴集兵の中から選抜して士官候補者を採用する国もある。また、軍医や技術士官など特殊な士官は別途の任用がなされることが多い。
なお、共産圏諸国においては共産党が軍隊を掌握するために政治委員を各部隊に配属して、党の利益を擁護する見地から部隊指揮官を監視していた。この政治委員を政治将校と呼ぶ場合もある(詳しくは政治将校参照)。
自衛隊
日本の各自衛隊においては士官に相当する地位の者を幹部自衛官(かんぶじえいかん)と呼称する。海上自衛隊ではその生い立ちから旧海軍譲りの士官という語を用いることも多い。例えば、士官室、当直士官、副直士官、警衛士官、甲板士官、機関科副直士官、係士官など艦内編成において多く用いる。
陸・海・空の各自衛隊では、防衛大学校を卒業した者、または各自衛隊の幹部候補生採用試験の合格者等を、各自衛隊の幹部候補生学校で数ヶ月から1年程度教育した後に3尉に任用することが最も一般的である。
幹部自衛官は、陸上では職種、海上・航空では特技に分類されるが、一般の幹部自衛官と、医官・歯科医官たる幹部自衛官や音楽科の幹部自衛官等で、法令上の権限等の差は設けられていない。
なお、自衛隊の前身たる保安隊では「幹部保安官」、警備隊では「幹部警備官」とそれぞれ呼称した。
幹部自衛官の宣誓
幹部自衛官に昇任する場合、自衛隊法施行規則第四十二条に則り、以下のような宣誓書に署名捺印を行い、宣誓をする。
大日本帝国陸軍の将校(士官)
テンプレート:出典の明記 陸軍では、陸軍将校の階級となるのは、「大将-中将-少将-大佐-中佐-少佐-大尉-中尉-少尉」である(陸軍軍人に準じる扱いを受けた朝鮮軍人の将校は、日韓併合の1910年から1920年まで旧韓国軍時代のままの階級-大将・副将・参将・正領・副領・参領・正尉・副尉・参尉-を用いた)。
当初は、兵科分類は階級名称においても反映され、佐尉官では「陸軍○○大尉」(歩兵・騎兵・砲兵・工兵・憲兵など)と区別された。後に将校相当官が各部将校に改められるに伴い、衛生部・経理部といった各部等でも同様の階級名が用いられるようになる。更に1940年には兵科が廃止され、憲兵科と各部将校を除きいずれの兵科も階級の前に称していた兵科名を廃し単に「陸軍大佐」のように称した。
将校になるには中学校や陸軍幼年学校を卒業して陸軍士官学校で学ぶのが一般的であった。士官学校卒業後、4ヶ月間の見習士官を経て少尉に任官した。ただし、後に陸軍士官学校本科が陸軍士官学校と航空士官学校に分かれると、航空士官学校は6ヶ月間教育期間が長かったため、見習士官はなかった。他に兵や下士官から選抜されて、カリキュラムは異なるものの士官候補生と同じ陸軍士官学校で将校学生として教育される少尉候補者や、甲種幹部候補生として予備士官学校を卒業して将校になる者もいた。太平洋戦争末期の歩兵部隊における幹部候補生出身の将校の比重は、師団の急増とともに高まっていった。
兵科の士官候補生の教育については、陸軍士官学校に詳述。
最終的な将校の官等表は次の通りである。
階級 | 兵科 | 各部 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術部 | 経理部 | 衛生部 | 獣医部 | 軍楽部 | 法務部 | |||||||||
憲兵 | 主計 | 建技 | 軍医 | 薬剤 | 歯科医 | 衛生 | 獣医 | 獣医務 | 法務 | 法事務 | ||||
大将 | 陸軍大将 | |||||||||||||
中将 | 陸軍中将 | 陸軍技術中将 | 陸軍主計中将 | 陸軍建技中将 | 陸軍軍医中将 | 陸軍薬剤中将 | 陸軍歯科医中将 | 陸軍獣医中将 | 陸軍法務中将 | |||||
少将 | 陸軍少将 | 陸軍技術少将 | 陸軍主計少将 | 陸軍建技少将 | 陸軍軍医少将 | 陸軍薬剤少将 | 陸軍歯科医少将 | 陸軍獣医少将 | 陸軍法務少将 | |||||
大佐 | 陸軍大佐 | 陸軍憲兵大佐 | 陸軍技術大佐 | 陸軍主計大佐 | 陸軍建技大佐 | 陸軍軍医大佐 | 陸軍薬剤大佐 | 陸軍歯科医大佐 | 陸軍獣医大佐 | 陸軍法務大佐 | ||||
中佐 | 陸軍中佐 | 陸軍憲兵中佐 | 陸軍技術中佐 | 陸軍主計中佐 | 陸軍建技中佐 | 陸軍軍医中佐 | 陸軍薬剤中佐 | 陸軍歯科医中佐 | 陸軍獣医中佐 | 陸軍法務中佐 | ||||
少佐 | 陸軍少佐 | 陸軍憲兵少佐 | 陸軍技術少佐 | 陸軍主計少佐 | 陸軍建技少佐 | 陸軍軍医少佐 | 陸軍薬剤少佐 | 陸軍歯科医少佐 | 陸軍衛生少佐 | 陸軍獣医少佐 | 陸軍獣医務少佐 | 陸軍軍楽少佐 | 陸軍法務少佐 | 陸軍法事務少佐 |
大尉 | 陸軍大尉 | 陸軍憲兵大尉 | 陸軍技術大尉 | 陸軍主計大尉 | 陸軍建技大尉 | 陸軍軍医大尉 | 陸軍薬剤大尉 | 陸軍歯科医大尉 | 陸軍衛生大尉 | 陸軍獣医大尉 | 陸軍獣医務大尉 | 陸軍軍楽大尉 | 陸軍法務大尉 | 陸軍法事務大尉 |
中尉 | 陸軍中尉 | 陸軍憲兵中尉 | 陸軍技術中尉 | 陸軍主計中尉 | 陸軍建技中尉 | 陸軍軍医中尉 | 陸軍薬剤中尉 | 陸軍歯科医中尉 | 陸軍衛生中尉 | 陸軍獣医中尉 | 陸軍獣医務中尉 | 陸軍軍楽中尉 | 陸軍法務中尉 | 陸軍法事務中尉 |
少尉 | 陸軍少尉 | 陸軍憲兵少尉 | 陸軍技術少尉 | 陸軍主計少尉 | 陸軍建技少尉 | 陸軍軍医少尉 | 陸軍薬剤少尉 | 陸軍歯科医少尉 | 陸軍衛生少尉 | 陸軍獣医少尉 | 陸軍獣医務少尉 | 陸軍軍楽少尉 | 陸軍法務少尉 | 陸軍法事務少尉 |
大日本帝国海軍の士官
基本的な階級
制度上は兵から下士官、准士官、士官と順次進級できる可能性がある陸軍と異なり、学歴至上主義の海軍では士官と学歴が無い下士官兵では全く別の階層だった。海軍士官と言っても職種と任用前の経歴により大別すると、正規の養成教育を受けた「士官」、商船学校出身や予備学生出身の「予備士官」、それと下士官兵から累進した「特務士官」に分けられていた。その内、「士官」は戦闘要員を主体とする兵科士官(「将校」)と戦闘要員を支援する技術士官(「将校相当官」)に更に分けられた。兵科士官は海軍兵学校、海軍機関学校で3年間教育を受けたあと、練習艦隊の訓練を経て、各種術科学校(砲術、水雷、通信、航海、潜水、飛行)で特性に応じた教育を受け、正式な兵科士官となる。技術科士官は造船科、造機科(艦船のエンジン)、造兵科(兵器)、水路科の4科の士官を総括していう。大学令による大学(主として東京帝国大学)の工学部、理学部在学中の学生から試験で採用、海軍学生または海軍委託学生として毎月一定の手当てを支給。卒業と同時に造船中尉、造兵中尉に任官する。1942年(昭和17年)11月、前述の4科は技術科に一本化、官職名は海軍技術中尉になった。
この他、主計科・軍医科・薬剤科・歯科医科・法務科・看護科・軍楽科も「将校」でなく「将校相当官」である(時期により異なる)。
兵科士官のみが「将校」とし、その他の科に属する士官は「将校相当官」とし、指揮権はなく、昇進も中将どまりである。なお、1904年(明治37年)以降は、東京高等商船学校や神戸高等商船学校の生徒について入校即日に海軍予備生徒(海軍予備員)に任じ、卒業後は予備少尉あるいは予備機関少尉に任官させた。高等商船学校生徒は、在校中、海軍砲術学校に6ヶ月間入校し初級予備士官としての教育を受けた。予備士官は、制度上は最終的に大佐まで昇進できるようになっていた。これらは海軍の兵科・機関科の関係の変遷や階級呼称の変遷に伴い、それに準じて制度が改正された。
海軍士官の階級・兵科将校(兵科将校という表現は厳密には1920年-1942年(大正9年-昭和17年)のみ用いられている)の場合:大将-中将-少将-大佐-中佐-少佐-大尉-中尉-少尉-少尉候補生
海軍において陸軍と異なり、大佐を“だいさ”、大尉を“だいい”と呼んでいた。ただし、大将は陸軍と同じ“たいしょう”であった。大将のみ“たいしょう”と読む理由は、司令官たる大佐(少将ポストにいる大佐)については少将旗ではなく代将旗(だいしょうき)を掲揚するので、これと大将とを混同しないようにするためである。
なお、近代海軍の基本となったイギリス海軍には少佐・少尉の階級が無く、大佐(Captain)・中佐(Commander)・大尉(Lieutenant)・中尉(Sublieutenant)の4階級制度が基本となっており、階級章の袖章の線も大佐が4条線となり以下1条ずつ減ぜられることとなっていた(その後少佐(Lieutenant Commander)の階級は作られたが、少尉に当たる階級は現在に至るも存在しない)。それに倣い、日本海軍でも、1886年(明治19年)7月12日には海軍中佐(奏任官2等)・海軍中尉(奏任官5等)が、それぞれ海軍大佐(奏任官1等及び2等)・海軍大尉(奏任官4等及び5等)に統合された(用語の問題で少佐、少尉でなく中佐、中尉が省略された)が、1897年(明治30年)9月16日に再び分離して置かれた。
機関科
明治初期は、直接戦闘に従事する高等武官(海軍兵学校出身者が中心)のみを将校として、それ以外(機関官を含む)は乗組文官であった。1872年に機関官などが武官に転換して士官となる。明治39年1月26日勅令第9号により、機関官の階級呼称を兵科のそれにならう(機関総監・機関大監・機関中監・機関少監・大機関士・中機関士・少機関士を、機関中将・機関少将・機関大佐・機関中佐・機関少佐・機関大尉・機関中尉・機関少尉と改める)。
1915年、大正4年12月2日勅令第216号により、機関官が機関将校(将校とは異なる区分)と改められる(この時点では将校・機関将校の2種が置かれる)。 1920年(大正9年)に大正8年9月22日勅令第427号により「機関将校」及び「予備機関将校」が、「将校」に統合されて「将校」(機関科)及び「予備将校」(機関科)となる(機関科将校)。 1924年(大正13年)に少将以上の兵科・機関科の区別を廃止する。 1942年(昭和17年)に将校の兵科・機関科の区別を廃止する。
長らく、戦闘に直接従事する高等武官と、機関科に属する士官とを区別していたのは、有事の際に指揮権継承の優先権を軍令承行令に基いて、戦闘指揮の教育を受けている海軍兵学校出身者に与えるためであった。
特務士官
軍艦など高度な科学技術を用いて設計、製造、配備、操作、運用、整備される武器、装備品や機関を取り扱うため、海軍の下士官兵はそれら兵器類の取り扱いに習熟していなければならない。准士官の兵曹長が、砲術科、水雷科など各科での実務面のリーダーである掌砲長、信号長、電信長、掌整備長などになっていた[4]が、下士官からの叩き上げでは兵曹長より上には、名誉進級か戦死に伴った昇進の場合を除いて進級できなかった。
日露戦争が終わると海軍は、棍棒外交方針により巨大な海軍力を建設しつつ太平洋へも進出を企てているアメリカを仮想敵国に定め、1907年(明治40年)に初度決定された帝国国防方針を元にした大建艦計画の一環として、1915年(大正4年)から八四艦隊案の予算化整備が始まる。増加する新鋭艦艇へいずれ下士官兵が多数必要となるが、要員の熟練度を上げる養成は短期間では不可能だった。それで下士官兵が習熟すべき実務に熟達している兵曹長をそのまま退役させるのではなく、陸軍にはない「特務士官」という独自の官階を新たに作って移し現役定限年齢も50歳に延ばして海軍に留めておこうとした。
「特務士官」は実際は、海軍兵学校を頂点とするエリート意識がアイデンティティである海軍の学閥偏重主義、学歴至上主義のため、叩き上げの優秀なエキスパートであっても将校とはされず、将校たる「士官」より下位とされた。[5] 軍令承行令での有事における指揮権の委譲では階級に関係なく、
- 兵科将校
- 機関科将校
- 兵科予備士官
- 機関科予備士官
- 兵科特務士官
- 機関科特務士官
- 主計科士官
- 主計科予備士官
- 軍医科士官
- 薬剤科士官
- 歯科医科士官
の順であった。
制度の変遷
1897年、明治30年9月16日勅令第310号の海軍武官官階表では特務士官の分類はなく、士官(後世の尉官の意味)として下士出身者が任じられる准士官に、海軍兵曹長、海軍軍楽長、海軍船匠長、海軍機関兵曹長、海軍看護長、海軍筆記長 が高等官(奏任官:少尉相当官)として置かれる。
1915年、大正4年12月2日勅令第216号別表の海軍武官官階表では、海軍兵曹長、海軍機関兵曹長、海軍軍楽長、海軍船匠長、海軍看護長、海軍筆記長 の官階を准士官から、新設した特務士官に変更。階級の種類としては明治30年9月16日勅令第310号と同じであるが、海軍機関兵曹長の並びの順位が上昇している。
1920年、大正9年1月15日勅令第10号により次のように改称、海軍兵曹長 → 海軍特務少尉、海軍機関兵曹長 → 海軍機関特務少尉、海軍軍楽長 → 海軍軍楽特務少尉、海軍船匠長 → 海軍船匠特務少尉、海軍看護長 → 海軍看護特務少尉、海軍筆記長 → 海軍主計特務少尉、海軍予備兵曹長 → 海軍予備特務少尉、海軍予備機関兵曹長 → 海軍予備機関特務少尉。
同年4月1日、特務士官で最も上の階級を大尉相当官に改め、特務大尉と特務中尉を新設。
1942年(昭和17年)11月1日、特務士官の階級名から「特務」との呼称が削除され、特務大尉 → 大尉、特務中尉 → 中尉、特務少尉 → 少尉 と改められたが、実際は海軍廃止まで特務士官制度は存続し必要に応じて「特務士官たる~尉」と区別されていた。
官階 | 1897年~1915年 | 1915年~1920年 | 1920年~1942年 | 1942年~1945年 |
---|---|---|---|---|
特務士官(奏任官四等) | 特務大尉 | 大尉 | ||
特務士官(奏任官五等) | 特務中尉 | 中尉 | ||
特務士官(奏任官六等) | 兵曹長 | 特務少尉 | 少尉 | |
准士官(奏任官六等) | 兵曹長 | |||
准士官(判任官一等) | 上等兵曹 | 上等兵曹 | 兵曹長 | 兵曹長 |
特選制度
兵曹長新設後、特選により士官たる中尉・機関中尉に進級できる道が開かれた。1900年に初めての中尉が誕生している。しかし名誉進級か戦死に伴った昇進であり、中尉として勤務できたものはいなかった。1920年の大改正までに昇進できたものも約100名程度にとどまっている。大改正以後は特務中尉・大尉の階級が新設されたため、特務士官として上位に進級できるようになったため、大正年間には特選任用されたものはでていない。1927年になり主計特務大尉から士官たる主計少佐に昇進したものが現れた。当初は、予備役編入寸前に特進する名誉少佐であったが、昭和12年に至り、現役中に昇進する者がでてきた。海軍消滅までに、戦死者を含め各科約1800名が少佐に昇進している。また、1942年に、兵科2名、機関科1名の現役中佐への昇進者がでた。
1942年に、飛行予科練習生出身者(操縦練習生・偵察練習生出身者を含む)に限り特務士官たる大尉から士官たる大尉への任用制度を創設。その後、1945年に特務士官たる中尉、少尉から士官たる中尉、少尉に任用できるよう制度が拡充された。しかし適用をうけられたのは大尉への任用のみで10名に満たない。
脚注
- ↑ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020000800、御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)
- ↑ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022080400、御署名原本・昭和十二年・勅令第一二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正(国立公文書館)
- ↑ JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021216700、御署名原本・大正八年・勅令第四百二十七号・大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階ノ件)中改正(国立公文書館)
- ↑ 歴史群像シリーズ[図説]日本海軍入門(学習研究社、2007年)189頁
- ↑ 別冊歴史読本26 日本の軍隊(新人物往来社、2008年)14頁
参考文献
- Abrahamsson, B. 1972. Military professionalization and political power. Beverly Hills, Calif.: Sage.
- Bendix, R. 1956. Works and authority in industry. New York: Wiley.
- Garnier, M. 1977. Technology, organizational culture, and recruitment in the British military academy. in World perspectives in the sociology of the military, ed. G. Kourvetaris and B. dobratz. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.
- Harries-Jenkins, G. 1973. The Victorian military and social order. Journal of Political and Military Sociology 1:279-89.
- Huntington, S. 1957. The soldier and the state. Cambridge: Harvard Univ. Press.
- 市川良一『新装版 ハンチントン 軍人と国家 上・下』原書房、2008年
- Janowitz, M. 1974. Sociology and the military establishment. Beverly Hills, Calif.: Sage.
- Keegan, J. 1987. The mask of command. New York: Viking.
- Lang, K. 1972. Military institution and the sociology of war. Beverly Hills, Calif.: Sage.
- Lewis, M. 1948. England's sea-officers. London: Allen & Unwin.
- Marshall, S. 1947. Men against fire. New York: William Morrow.
- Teitler, G. 1977. The genesis of the professional officers' corps.
- Van Doorn, J. 1969. Military profession and military regimes. The Hague: Mouton.
- Woodham-Smith, C. 1953. The reason why. New York: McGraw-Hill.