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大日本帝国憲法第12条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。
この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
原文
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
現代風の表記
天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
関連条文
関連項目
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