系統連系
系統連系(けいとうれんけい)とは、発電設備などが商用電力系統へ並列(発電設備などを商用電力系統に接続すること)する時点から解列(発電設備などを商用電力系統から切り離すこと)する時点までの状態の事を言う。
系統連系には、電気事業者の電力系統へ電力を供給する逆潮流[1]の有る場合と無い場合がある。
目次
[非表示]適用される発電設備
など。
電気事業者における系統連系
電気事業者以外の者が設置する発電設備の系統連系
2010年現在、家庭用の太陽光発電や燃料電池発電などの設備が普及し始めている。これらの発電設備は、いまのところ単独で家庭で使用する電力量を安定的に運転することが困難なため、電気事業者の配電系統に系統連系して発電することがほとんどである。
発電設備等設置者からの観点としては、これらの、家庭用など電気事業者以外の者が設置する発電設備との系統連系は、発電設備等設置者が電気事業者の配電線と接続し、発電設備の電圧・周波数・力率などの安定化を図り[2]、設置した発電設備等により電気事業者へ売電したり(売電による利益の確保)電気事業者からの買電を抑制(買電抑制による電気料金の削減)するために行うものと言えるテンプレート:誰。
余剰電力の系統への供給
家庭用発電設備(太陽光発電設備が多い)においては、逆潮流ありでの系統連系契約を電気事業者と締結し、売電による利益で太陽光発電設備の設備投資費を回収することが目指される場合もある。特に、太陽光発電設備は、発電量が一般家庭で使用する電力量を上回る場合が多いため、この売電契約が行われることが多い。
したがって、ライフサイクルコストを考慮して発電設備等を設置することが望ましいテンプレート:誰。
系統連系に関する技術基準
日本では、系統連系を行う場合、発電設備設置者と電気事業者との間で、系統連系の条件について個別に協議を行い設定される必要がある。そのために必要となる技術要件として、2004年10月1日に下記のものが制定された。この内容は、これ以前は「系統連系技術要件ガイドライン」に規定されていたが、分散型電源の連系について電気設備の技術基準の解釈に明記するため、下記のとおりとなった[3]。
なお、これらの問題点として「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が、発電設備設置者・電気事業者の双方により、法的強制力を持っているものとみなされている点があげられる[4]。
- 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
「分散型電源の系統への連系に係る事項のうち、品質の確保の観点から扱うべき事項」[3]を記載している。目的としては、
などが挙げられる。
なお、以前の「系統連系技術要件ガイドライン」にあった高調波の基準については、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」およびJIS C 61000-3-2:2005(電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器))で規定されていることを理由に、当ガイドラインからは削除されている。
- 電気設備の技術基準の解釈
第8章『一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者が,発電設備等を電力系統に連系する場合の設備』が、分散型電源の連系について、「保安の確保の観点から扱うべき事項の明確化及び具体化を図るため」[3]、新たに規定された。
- その他民間規定
上記に合わせて、民間規定のJEAG 9701-2001 分散型電源系統連系技術指針がJEAG 9701-2006 系統連系規程に改正された。
脚注
参考文献・URL
- 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 日本電気協会
- JISC 日本工業標準調査会
- 高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン 平成16年1月制定 原子力安全・保安院
- 『JEAG 9701-2006 系統連系規程』日本電気協会
関連項目
- 元の位置に戻る ↑ ここでの逆潮流とは、発電設備等設置者の構内から商用電力系統側へ向かう有効電力の流れを言う。
- 元の位置に戻る ↑ このために発電設備設置者は電気事業者へアンシラリーサービス料を支払う必要がある。
- ↑ 以下の位置に戻る: 3.0 3.1 3.2 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正及び「系統連系技術要件ガイドライン」(10資公部第68号)の廃止について
- 元の位置に戻る ↑ 同様の問題は電気設備の技術基準の解釈にも当てはまる。