下水道法
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テンプレート:Infobox 下水道法(げすいどうほう、昭和33年法律第79号)は、日本の法律である。目的は、下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることにある。最近改正は2005年(平成17年)6月22日。
1900年制定の旧下水道法を廃止し、1958年に制定され、1959年4月23日に施行された。所管は国土交通省・環境省。下位法令に下水道法施行令・下水道法施行規則がある。
構成
- 第1章 総則(1 - 2条)
- 第1章の2 流域別下水道整備総合計画(2条の2)
- 第2章 公共下水道(3 - 25条)
- 第2章の2 流域下水道(25条の2 - 25条の10)
- 第3章 都市下水路(26 - 31条)
- 第4章 雑則(31条の2 - 44条)
- 第5章 罰則(45 - 51条)