地球温暖化対策の推進に関する法律

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地球温暖化対策の推進に関する法律(ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ、1998年10月9日法律第117号)は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)及び第3回気候変動枠組条約締約国会議(京都会議)の経過を踏まえ、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、地方公共団体事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする法律である(同法第1条)。温暖化対策推進法温対法とも呼ばれている。

地球温暖化対策推進大綱

温室効果ガス排出量の6パーセント削減を約束した京都議定書を受けて、1998年6月19日、日本政府は緊急に推進すべき地球温暖化対策を「地球温暖化対策推進大綱」としてまとめた。

2002年3月には、大綱の根本的な見直しが実施され、京都議定書の削減目標達成に向けた具体的な裏づけのある対策の全体像を明確化するとともに、個々の対策についての、日本全体における導入目標量、排出削減見込み量、および対策を推進するための施策が盛り込まれた。

構成

第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 京都議定書目標達成計画(第8条・第9条)
第3章 地球温暖化対策推進本部(第10条~第19条)
第4章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策(第20条~第27条)
第5章 森林等による吸収作用の保全等(第28条)
第6章 割当量口座簿等(第29条~第41条)
第7章 雑則(第42条~第47条)
第8章 罰則(第48条~第50条)

主務官庁

環境省の所管となる。

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