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精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、平成9年12月19日法律第131号)は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 試験(第4条~第27条)
- 第3章 - 登録(第28条~第38条)
- 第4章 - 義務等(第39条~第43条)
- 第5章 - 罰則(第44条~第48条)
- 附則
主務官庁
厚生労働省の所管となる。
外部リンク