リッピング
リッピング(Ripping)とは、DVDビデオソフトや、音楽CDなどのデジタルデータをパソコンに取り込むことを指すパソコン用語。
概要
リッピングは、DVDや音楽CDなどに記録されているデジタルデータを、そっくりそのままの形またはイメージファイルでパソコンに取り込むか、パソコンで扱いやすいデータの形に変換して、ファイルにすることである。このための変換用ソフトウェアも存在し、リッピングに使用するツールをリッパー(Ripper)と呼ぶ。なお同語は「切り取る、かっぱらう、搾り取る、吸い出す」等を意味する英語「Rip」に由来し、「くちびる」という意味の英語「リップ」(Lip)とは関係ない。
この作業は、それらのメディアを使わなくても記録されていた内容を再生できる事から、実質的に複製を制作する行為である。この複製行為の是非に関しては後述するが、これを行うことでバックアップとしても利用できる一方で、より利用方法の幅が広がることにもなる。
家庭向けのパソコンにも強力な演算能力を持つCPUが利用されるようになり、また急速にパソコン用補助記憶装置(ハードディスク)などの大容量化がすすんだほか、非常にデータサイズを小さくできる優秀な非可逆圧縮用コーデック(データ圧縮用符号化処理)が発展した時代より、場所を取ってかさばるメディアからデータを抜き出してパソコンでこれらコンテンツを一元管理するために利用される。
利用形態
これらは、ファイルの形で音楽や映像などといった各種情報を扱いやすくするための準備段階であるが、このファイル化によってさまざまな付加価値が発生する。
1990年代中頃より、パソコンに音楽をMP3等に圧縮して保存しておき、パソコンやデジタルオーディオプレーヤーから聴く人が次第に増えているが、これらの場合は音楽CDが最長74分(変則的なものは80分前後)までしか1枚のメディアで音楽を再生できないのに対し、パソコンに蓄えたMP3データは、適切な連続再生用ソフトウェアを利用することで、遥かに長く連続した再生が可能である。またデジタルオーディオプレーヤーでは、小型で携帯性に優れ、また長時間再生が可能なプレーヤーも登場しているため、やはり便利である。
また法的な問題を別にすると、コンピュータのファイルは他のメディア(CD-RやDVD-Rなど)に書き込んだり、コンピュータネットワーク(インターネットなど)を使ってやり取りできるため、このファイル化の利点は広範囲に及ぶ。
関連する問題
テンプレート:出典の明記 リッピングは本来、コンピュータへのデータの読み込みを指す。このため著作権の上では再生用器機への情報の伝達(読み取り)とも言えるほか、従来より著作権法上では容認されていた音楽・映像媒体の購入者やレンタルビデオで借りた側の私的な複製による利用の範疇だとも考えられる[1]テンプレート:信頼性要検証 。なおレンタルでも、著作使用料はレンタル代金に含まれ、視聴や私的な複製の作成までは著作使用料の範疇までは容認されると解される意見と、私的複製に関する部分までの著作使用料は含まれていないとする意見がある。
ただこの問題は、デジタルデータの複製がオリジナルからほとんど劣化させずに可能である点や、二次複製以降はほぼ無制限に同一情報の複製が可能であるために議論を呼んでいる(→デジタル著作権管理)。また、リッピングに関連してブートレグ(海賊版)問題なども発生しており、これがことさら著作権団体などの反発を招いている。
権利団体側はリッピングが困難になるように様々な工夫(詳しくはコピーコントロールCD参照)をしているが、いたちごっこの様相を呈している。このためコピーガード技術(プロテクトとも。音楽CDのSCMSやDVDのCSSなど)の回避も問題視されており、企業の作ったコピーガードを外す方法を技術論文として発表してしまったケースでは、不法な多数の海賊版を生じさせやすくなるとして、ヨーロッパで公開した人物を相手取った裁判沙汰になった。その一方でコピーコントロール技術自体が消費者の権利を侵害しているとして、フランスで消費者団体が企業を相手取って訴訟が起こされ、コピーコントロールは同国の著作権法で認められた利用者の権利を侵害し、違法であるとする判決も出ている。
日本ではこれらデジタルデータを記録するためのメディアとして販売されているものは、著作権利用料が上乗せされている。ただ、これは中にどんなデータを入れるかは利用者によってまちまちであるため、どのように著作者に利益を分配・還元するかが不透明であるなどといった議論もあり、また著作者自身がデータを記録した場合に、この「取られ過ぎている著作利用料」が問題となっている。日本では私的録音録画補償金制度という制度もあるが、一般にはまったく理解されておらず、これの返還実績はほとんど無く実際にほとんどが「手続きに手間がかかる上、(メディア1枚あたり)数円程度しか戻らない」ことから諦められているのが現状で、返還されると逆に話題になるほどである[2]。
このように曖昧な状況を打破するため、2012年6月20日に、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するDVDのリッピングの違法化を盛り込んだ著作権改正法案が可決され、著作権法が改正された。これに伴い、CSS等の保護技術を回避してのDVDのリッピングは私的複製の対象外となり違法行為となった(ただし、CSS等の保護技術が使われていないDVDのリッピングについては、従来と変わりはない)。CSSを回避するプログラム・装置を提供することについても規制され、刑罰の対象である。なお、これらリッピング後のデータを頒布し、または公衆に提示することは、もともと著作権侵害である(著作権法49条)。
脚注
- ↑ 日本では著作権法30条にて同条1項二号にある技術的保護手段を回避しない限り、個人で楽しむ範疇にある限り許されている
- ↑ 私的録画補償金、初の返還額は8円IT media2005年6月22日