「振動工具取扱作業者」の版間の差分
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2013年3月26日 (火) 23:00時点における最新版
振動工具取扱作業者(しんどうこうぐとりあつかいさぎょうしゃ)とは、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育を修了した者。
概要
- チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、振動障害の防止のために必要な知識を付与することである。
受講資格
- 満18歳以上。
安全衛生教育
- 各講習機関によって違う。
- 告示で規定された履修時間は4時間(以上)となっている。
講習科目
- 振動工具に関する知識
- 振動障害及びその予防に関する知識
- 関係法令等
対象となる工具
- さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
- エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。
- エンジンカッター、ブッシュクリーナー(刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講が望ましい)、ヘッジトリマー
- 携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
- 携帯用のタイタンパーを取り扱う業務
- 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)