「船員保険」の版間の差分

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2014年7月28日 (月) 10:36時点における最新版

テンプレート:日本の医療財政 船員保険(せんいんほけん)とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている医療保険制度である。

概要

制度としては一般の健康保険相当部分(職務外疾病部門)と、船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う部分の2階建て的なものになっている。 かつては独自の年金雇用保険労災保険制度もあったが、年金の部分は1986年昭和61年)に厚生年金へ、雇用保険及び労災保険の部分は2010年平成22年)に一般の雇用保険労災保険にそれぞれ統合された(職務上疾病・年金に関する給付については、労災保険制度に相当する部分を労災保険制度から給付することとし、それではカバーできない部分については、引き続き船員保険制度から給付することとされた)。また社会保険庁の廃止により、新たな運営主体として全国健康保険協会がなり、船員の意見を反映させるために協会内に船員保険協議会が設置された。また2013年平成25年)の改正により、労災の対象とならない傷病について包括的に船員保険から給付することとなった。

下記の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員(強制被保険者)及び、疾病任意継続被保険者が対象となっている。

  • 船舶法に定める日本船舶
  • 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等

以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除く。

船員保険特有の給付

船員保険の保険給付は、基本的には健康保険と同内容、労災保険の上乗せ給付として行われる(船員保険法第29条)。船員保険独自の給付内容としては以下のものがある。

  • 療養の給付
健康保険における給付に加え、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる(船員保険法第53条)。
健康保険における「連続3日間の待期期間」要件が船員保険には設けられていない。したがって、労務に服することができなくなった初日から給付が行われる。また、健康保険では最長「1年6ヶ月」となっている支給期間は「3年」となっている(船員保険法第69条)。
健康保険における「出産の日以前42日」要件は、船員保険では「出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間」となる。船員法第87条は妊娠中の女子の使用を禁じているので、実際には妊娠が判明した初日から給付が行われる(船員保険法第74条)。
  • 行方不明手当金
被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明になったとき、その被扶養者に対して、行方不明になった当時の本人の標準報酬日額相当を、行方不明になった日の翌日から3ヶ月間支給される(船員保険法第93条)。
  • 休業手当金
労災保険における休業(補償)給付に加え、休業(補償)給付では支給されない最初の3日間についても標準報酬日額の全額が支給される(船員保険法第85条)。
  • 付加給付
全国健康保険協会は、政令で定めるところにより、健康保険の各給付に併せて、保険給付としてその他の給付(付加給付)を行うことができる(船員保険法第30条)。

手続について

現在の船員保険制度の運営者は全国健康保険協会であるが、船舶所有者や被保険者資格(疾病任意継続被保険者を除く)に関する届出については、基本的に厚生年金とセットになっているため、各船舶所有者の所在地を管轄する年金事務所に行わなければならない(管轄については厚生年金国民年金のものとは全く異なっているため確認が必要)。

一方、被保険者証再発行、船員保険の給付関係及び疾病任意継続被保険者に関する届出については、船舶所有者の所在地や疾病任意継続被保険者の住所地がどこであったとしても、東京にある全国健康保険協会(船員保険部)に行わなければならない(郵送申請可能)。

脚注

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関連項目

外部リンク

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