甥(おい)とは、自分の兄弟姉妹の息子を指す語。対義語は姪。
日本の場合、甥は3親等以内の傍系親族になり、実際に血の繋がりがあるならば、民法の規定により、結婚対象とすることは出来ない。
なお、婚姻又は養子縁組により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。