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過少資本税制
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'''過少資本税制''' ('''かしょうしほんぜいせい''') とは、[[資本]]に係る[[配当]]と[[負債]]に係る[[利子]]との課税上の相違点を利用した[[租税回避]]を規制するための税制の一つ。まれに、過大負債税制とも呼ぶ。 == 概要 == 外資系[[法人]](子会社や支店)が、本国の親会社から資金調達を行うに当たっては、一般的に出資を受けてこれを資本の形とするか、資金の貸付を受けてこれを借入金の形とするか、選択することが可能である。前者の場合にはそのリターンである[[配当]]は損金とならないのに対して、後者の場合には、[[利子]]を法人所得の計算上損金の額に算入できるため、課税上は後者の方が有利となる。したがって、外資系法人は、資本を少なくし、借入金を多くしようとする傾向がある。この状態を、借入金に対する資本の割合が少ないことから、'''過少資本'''''(thin capital)''といい、外資系法人の所在地国(源泉地国=親会社の投資に対するリターンが生ずる国)では、自国の税収確保の観点から、これを規制する場合がある。 なお、上記の事情は国内取引の場面でも同様であり、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などでは国内取引、国際取引とも規制対象としている。 [[渉外]]取引における[[租税回避]]を規制するための税制としては、他に[[タックスヘイヴン対策税制]]等がある。 == 日本 == [[日本]]では、[[1992年]](平成4年)の税制改正において国際取引についてのみ[[租税特別措置法]]第66条の5において、負債の額が資本の額の3倍を超える場合などに、一定限度を超える支払利子の損金算入を認めないこととしている。 == 関連項目 == * [[タックスヘイヴン対策税制]] {{DEFAULTSORT:かしようしほんせいせい}} [[Category:国際課税]] [[Category:法人税]]
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