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'''行政解剖'''(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に[[監察医]]が行う[[解剖]]のことをいう。 == 法規 == 狭義の行政解剖は、[[死体解剖保存法]]8条に基づき、都道府県知事が設置する監察医が行う死体解剖を指す。この場合、死体解剖保存法7条3号、同法2条1項3号の規定により遺族の承諾は必要とされない。監察医が置かれるのは、「監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)」により、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市となっている。<br> <br> 広義の行政解剖は、死体解剖保存法2条1項に基づき行われる死体解剖の内、[[司法解剖]]、[[病理解剖]]を除いたものを言うが、法律上は、病理解剖と広義の行政解剖の間には明確な線引きはない。解剖を行うのが監察医に限らない点が狭義の行政解剖と異なる。広義の行政解剖のうち、(1)狭義の行政解剖、(2)食品衛生法59条2項の規定による解剖、(3)検疫法13条2項後段の規定に該当する解剖以外は、死体解剖保存法7条により遺族の承諾が必要である。(ただし、遺族の所在が不明な場合などでは例外がある。)監察医を置いていない地域では、県警察本部が「行政解剖実施要綱」を定めているケースが多い。<ref>滋賀県の[http://www.pref.shiga.jp/police/osirase/jyouhoukoukai/newhouki/keiji/201002004044.pdf 行政解剖実施要綱]、静岡県の[http://www.police.pref.shizuoka.jp/seido/koukai/keiji007.pdf 行政解剖実施要綱]などがある。</ref><br> <br> 関連法規には[[食品衛生法]]、[[検疫法]]等がある。 == 運用 == 主に死因の判明しない犯罪性のない[[異状死体]]に対して、死因の究明を目的として行われる。 [[検視]]または[[検案]]によって犯罪性があると認められた場合は、[[刑事訴訟法]]に基づいて[[司法解剖]]となる。 == 現状 == [[監察医]]制度のある地域では狭義の行政解剖が行われている。監察医制度がない地域では、それぞれ地域の[[大学]]の[[法医学]]教室が中心となり、監察医制度に準じた形で行われているが、これは狭義の行政解剖とはならず、遺族の承諾が必要である。 == 脚注 == <references/> == 関連項目 == *[[オートプシー・イメージング]] *[[法医学]] *[[司法解剖]] *[[病理解剖]] *[[死体解剖保存法]] *[[検視]] *[[検案]] == 参考文献 == *[[上野正彦]] 『死体は語る』 文藝春秋〔文春文庫〕、2001年、ISBN 4167656027 [[Category:法医学|きようせいかいほう]]
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