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'''特別職'''(とくべつしょく)は、[[日本]]の[[公務員]]制度においては、[[国家公務員]]および[[地方公務員]]の職のうち、[[法令]]等により一般職とは区別される職すべてをいう語である。特別職である職に就いている公務員は、法令上「特別職の職員」と呼ばれる。 ==概要== 採用選考(試験)によらず、[[選挙]]や委嘱などにより任じられる職種の公務員を指す。 [[国家公務員]]については[[国家公務員法]](昭和22年法律第120号)、[[地方公務員]]については、[[地方公務員法]](昭和25年法律第261号)に定められている。特別職に属さないすべての職は、一般職という。 国家公務員法又は地方公務員法の定める公務員の根本基準は原則として一般職に属する職に対して適用され、特別の規定がない限りは特別職に属する職に対しては適用されない。 == 国家公務員 == 国家公務員の特別職に該当する職は、選挙や国会の議決によって選出される職、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職、任命に国会の両院または一院の議決もしくは同意が必要とされている職、職務の性質から特別の取り扱いが適当なものが主たるものである。ただし、それのみならず、憲法の定める権力分立の原則の本旨に基づき人事権について内閣およびその下部機関が関与することを許さない立法や司法の各部門における職も含まれる(裁判官の他、国会職員・裁判所職員などがこれにあたり、これらについて憲法の許容範囲を超える内閣の影響を認める立法をなした場合、当該法令は当然に違憲となる。なお国会議員は「選挙によって選出される職」であるため国家公務員法第2条第3項9号に該当するが、これも憲法上当然に裁判官等と同様の制約に服する)。 このように国家公務員の特別職は様々な性質をもつ職が含まれていることが大きな特徴であり、「特別職」という括りには「一般職以外」という以上の意味は存在しない。 国家公務員法第2条第3項各号に列挙される特別職の職は次のとおり(号の枝番は整数化)。 #[[内閣総理大臣]] #[[国務大臣]] #[[人事官]]及び[[会計検査院|検査官]] #[[内閣法制局長官]] #[[内閣官房副長官]] #[[内閣危機管理監]]及び[[内閣情報通信政策監]] #[[国家安全保障会議 (日本)#国家安全保障局|国家安全保障局長]] #[[内閣官房副長官補]]、[[内閣広報官]]及び[[内閣情報官]] #[[内閣総理大臣補佐官]] #[[副大臣]] #[[大臣政務官]] #[[内閣総理大臣秘書官]]及び国務大臣[[秘書官]]並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち[[人事院規則]]で指定するもの<ref><!--人事院規則一―五(特別職)第1条-->人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官</ref> #就任について[[選挙]]によることを必要とし、あるいは[[国会]]の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員([[国会同意人事]]等) #[[宮内庁長官]]、[[侍従長]]、[[東宮大夫]]、[[式部官長]]及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する[[宮内庁]]のその他の職員<ref><!--人事院規則一―五(特別職)第2条-->宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長。つまり天皇一家と皇太子一家の、側近中の側近になる人達</ref> #[[特命全権大使]]、[[特命全権公使]]、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 #[[国際連合教育科学文化機関|日本ユネスコ国内委員会]]の委員 #[[日本学士院会員]] #[[日本学術会議|日本学術会議会員]] #[[裁判官]]及びその他の[[裁判所職員]] #[[国会職員]] #[[公設秘書|国会議員の秘書]] #[[防衛省職員|防衛省の職員]]([[防衛省設置法]](昭和29年法律第164号)第39条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第39条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するもの<ref><!--人事院規則一―五(特別職)第3条-->防衛省独立行政法人評価委員会委員、防衛人事審議会委員、自衛隊員倫理審査会委員、防衛調達審議会委員、防衛施設中央審議会委員、防衛施設地方審議会委員、捕虜資格認定等審査会委員、防衛省地方協力局労務管理課職員</ref>を除く。) #[[独立行政法人通則法]](平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する[[独立行政法人|特定独立行政法人]]の役員 このうち、人数的に多数を占めているのは防衛省職員のうちの'''[[自衛官]]'''や裁判所職員である。 == 地方公務員 == 地方公務員の特別職は、就任に[[選挙]]による選出や[[地方議会]]の同意が必要とされている職にある者、[[地方公営企業]]等の管理的な職務にある者、[[委員会]]・[[審議会]]等の委員で臨時又は[[非常勤]]の者、[[消防団員]]・[[交通指導員]]などが該当する。 地方公務員においては、[[首長]]等の任命権において任免され、長の交代などによって恣意的に罷免されないような身分保障を受けるにふさわしい職業公務員以外の職が主に特別職として分類されている。 従って、その多くが、一般的な行政事務を行う職ではなく、特定の職務を行うために公務員とされる者の就く職である。 [[地方公務員法]]第3条第3項に列挙される特別職の職は次のとおり。 # 就任について公選又は地方公共団体の議会の[[選挙]]、議決若しくは同意によることを必要とする職 #: ([[地方公共団体]]の首長、議会の[[議員]]、[[副知事 (日本)|副知事]]、[[副市町村長]]、[[行政委員会]]の委員など) # [[地方公営企業]]の管理者及び[[企業団]]の企業長 # [[法令]]又は[[条例]]、地方公共団体の[[規則]]若しくは地方公共団体の機関の定める[[規程]]により設けられた[[委員]]及び[[委員会]]([[審議会]]その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの # 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 # 地方公共団体の長・議会の議長その他地方公共団体の機関の長の[[秘書]]の職で条例で指定するもの([[特別秘書]]等) # 非常勤の[[消防団員]]及び[[水防団員]]の職 # [[地方独立行政法人|特定地方独立行政法人]]の役員 ==脚注== <references/> ==関連項目== *[[日本の公務員]] *[[指定職]] *[[一般職]] ==外部リンク== *[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyuyo/ 幹部公務員の給与に関する有識者懇談会(首相官邸HP)]:2003年度開催。特別職を含む国の幹部公務員の人事制度に関する資料が掲載されている。 [[category:公務員|とくへつしよく]]
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